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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第279条(道府県法定外普通税に係る重加算金)

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  1. 前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書、修正申告書又は第二十条の九の三第三項に規定する更正請求書(次項において「更正請求書」という。)を提出したときは、道府県知事は、政令で定めるところにより、前条第一項に規定する過少申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定に該当する場合(同項ただし書の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は仮装した事実に基づいて納入申告書の提出期限までにこれを提出せず、又は納入申告書の提出期限後にその提出をし、修正申告書を提出し、若しくは更正請求書を提出したときは、道府県知事は、同項に規定する不申告加算金額に代えて、その計算の基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算金額を徴収しなければならない。
  3. 3.前二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれか(第一項の規定に該当する場合にあつては、第一号)に該当するときは、前二項に規定する重加算金額は、これらの規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第一項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき更正による不足金額又は修正申告により増加した税額に、前項の規定に該当するときは同項に規定する計算の基礎となるべき税額に、それぞれ百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  4. 一前二項に規定する課税標準額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されたものに基づき納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金等を徴収されたことがある場合
  5. 二納入申告書の提出期限後のその提出、修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、特定不申告加算金等を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
  6. 4.道府県知事は、第二項の規定に該当する場合において、納入申告書又は修正申告書の提出について前条第六項に規定する事由があるときは、当該納入申告に係る税額又は修正申告により増加した税額を基礎として計算した重加算金額を徴収しない。
  7. 5.道府県知事は、第一項又は第二項の規定により徴収すべき重加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

道府県法定外普通税に係る重加算金とは何ですか?

定義道府県法定外普通税に係る重加算金とは、地方税法第279条に定められた規定で、「前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第279条(道府県法定外普通税に係る重加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第279条の条文原文は「前条第一項の規定に該当する場合において、納税者又は特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、かつ、その隠蔽し、又は…」で始まります。
  3. 地方税法第279条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第279条の前の条は地方税法第278条です。
  7. 地方税法第279条の次の条は地方税法第280条です。
  8. 地方税法第279条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第279条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第279条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/279

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法279条は、道府県法定外普通税で隠蔽・仮装に基づく申告等があった場合、知事が過少申告加算金に代えて35%(不申告は40%)の重加算金を徴収すると定める。

Q · 県の独自課税で売上を隠して申告したら、ペナルティは何パーセントになる?

隠蔽・仮装なら35%、不申告なら40%、前歴があれば+10%

地方税法279条により、道府県法定外普通税で課税の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づいて申告書等を提出した場合、過少申告加算金に代えて不足税額の35%の重加算金が徴収されます。不申告・期限後申告のケースでは40%です。さらに5年以内に不申告加算金等を徴収された前歴などがあれば10%が加算されます。知事は徴収「しなければならない」とされ、決定後は遅滞なく通知されます(5項)。

解説

税務の世界では「申告をミスした」と「事実を隠した」がまったく別の扱いになる。本条はその境目を、道府県が独自に条例で設ける税金(道府県法定外普通税、例:原子力発電所の立地県が電力会社に課す核燃料税)について定めている。単に過少申告であれば、前条の過少申告加算金で済む。しかし課税の基礎となる事実を隠したり(隠蔽)、別の事実に見せかけたり(仮装)して申告した場合は、道府県知事がその加算金に代えて、不足税額の35% の重加算金を徴収しなければならない。申告そのものをしなかった場合は40% になる。条文が「徴収しなければならない」と書いている点は重要である。知事が手心を加える余地は条文上用意されていない。さらに、過去5年以内に不申告加算金等を課された前歴がある場合や、無申告が続いている場合には、10% が上乗せされる。隠した1,000万円は、本税に加えて350万円から500万円の重加算金を生む。あなたが確認しておくべきなのは、帳簿のどの数字が「ミス」で説明でき、どの数字が「隠蔽」と見られるおそれがあるかである。

法的な位置づけ

地方税法279条は、道府県法定外普通税に関する重加算金を定める規定である。納税者または特別徴収義務者が課税標準額の計算の基礎となる事実を隠蔽・仮装し、それに基づく申告書等を提出した場合に、過少申告加算金または不申告加算金に代えて、35%または40%の重加算金を課し、一定の前歴がある場合には10%を加算する。

よくある質問 AI による整理

Q1重加算金とは何ですか?

地方税で課税の基礎となる事実を隠蔽・仮装した場合に、通常の加算金に代えて課される重い加算金です。法定外普通税では地方税法279条が根拠で、35%または40%です。

Q2重加算金 何パーセント?

過少申告の場合は不足税額の35%、不申告・期限後申告の場合は40%です。5年以内の前歴などがあれば、それぞれ10%が加算され45%・50%になります。

Q3道府県法定外普通税とは何ですか?

地方税法に定めのない税目を、道府県が条例で独自に設ける普通税です。新設や変更には総務大臣との協議・同意が必要で、核燃料税などが代表例です。

Q4重加算金の通知はいつ来る?

地方税法279条5項により、道府県知事は重加算金額を決定したら遅滞なく納税者または特別徴収義務者に通知しなければなりません。通知の受領日は不服申立期限の起点として記録しておきます。

Q5特別徴収義務者も重加算金の対象になる?

なります。本条は納税者と並べて特別徴収義務者を明記しており、客から預かった税金について事実を隠蔽・仮装して申告した場合も重加算金の対象です。

Q6重加算金が課されない場合はある?

不申告のケース(2項)で、申告書等の提出に前条6項の事由がある場合、その申告に係る税額を基礎とした重加算金は徴収されません(本条4項)。

Q7重加算金 前歴 何年遡る?

期限後申告・修正申告、または更正・決定があった日の前日から起算して5年前の日まで遡り、その間に不申告加算金等を徴収されたことがあるかを判定します。

Q8重加算金と延滞金は両方かかる?

重加算金は過少申告・不申告加算金に代わるものですが、延滞金とは別の制度です。納付が遅れればその分の延滞金も生じるため、本税は早めに納付するのが基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1経理担当がミスで計上しなかっただけでも、重加算金を取られることがあるんですか?

単なるミスであれば、通常は前条(278条)の過少申告加算金にとどまる。本条が適用されるのは、課税の基礎となる事実の隠蔽または仮装があり、それに基づいて申告書等を提出した場合である。実務のポイント:争点になるのは担当者の内心よりも、二重帳簿や日付の書き換えといった客観的な痕跡である。痕跡がなければ、調査官は重加算金を主張しにくい

Q2重加算金って、経費で落とせないんですか?

落とせない。法人税法55条により、地方税の過少申告加算金、不申告加算金、重加算金は損金に算入されない。実務のポイント:35% の重加算金は、損金算入できない分だけ実質負担が膨らむ。修正申告するか争うかを経営判断する際は、加算金の額面だけでなく税引後の影響まで計算に入れる必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

Q3前にも加算金を取られたことがあるんですが、今回は何か変わりますか?

変わる可能性がある。本条3項により、過去5年以内に不申告加算金等を課されている場合、重加算金は10% 上乗せされる。無申告の場合(2項のケース)は、前年・前々年の特定不申告加算金等も判定の対象になる。実務のポイント:前歴の起算点は調査の開始日ではなく、修正申告や更正等があった日の前日である。修正申告の時期によっては、5年の範囲から外れる場合がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「後で本税を全額払えば重加算金は避けられる」と考える人がいるが、要件は事実を隠蔽または仮装し、それに基づいて申告書等を提出したかどうかである。後から本税を納めても、隠蔽・仮装に基づく提出という事実は消えない。調査の後に慌てて修正申告しても、本条の対象から外れるとは限らない
  • 重加算金は「高めの罰金」程度だと思われがちだが、深刻さは率の高さだけではない。法人であれば、加算金は法人税の計算上損金に算入できない(法人税法55条)。経費で落ちないため、実質的な負担は額面どおりに重くのしかかる。前歴による10% 加算まで加わると、本税の半分に達することもある
  • 「わざとじゃないから隠蔽ではない」という言い分は、納税者の内心から見れば筋が通っている。しかし調査の現場で見られるのは、二重帳簿、書類の改ざん、取引記録の削除といった客観的な行為である。内心では悪意がなかったと思っていても、外形的な証拠が隠蔽と評価されれば反論は難しくなる。重加算金の要件をめぐっては、どこまでの認識を求めるかについて解釈や裁判例の争いもある
比較の観点この条文ほかの条文
適用場面地方税法279条:隠蔽・仮装に基づく申告書等の提出地方税法278条:単純な過少申告・不申告
国税通則法68条:国税での隠蔽・仮装
基本の率過少申告型35%/不申告型40%過少申告加算金・不申告加算金(重加算金より低率)
重加算税:過少申告型35%/無申告型40%
前歴等による加重5年以内の不申告加算金等の前歴などで+10%(3項)前条自体に一定の加重・軽減の規定あり
国税でも同種の前歴加重規定あり
課す主体道府県知事(徴収しなければならない)道府県知事
税務署長

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第41條・地方稅法通則

台湾では詐術その他不正の方法による逃税に刑事罰を置き、行政罰は各税法に分散している。日本のように地方独自税目ごとの統一的な重加算金の規定はない

韓国
지방세기본법 제54조

韓国の地方税でも、不正行為による過少申告には通常より高い率の加算税を課す仕組みがあり、日本と構造が近い

ドイツ
AO § 235・§ 370

ドイツは定率の重加算制度ではなく、脱税額に対する利子(Hinterziehungszinsen)と刑事罰で対応する

アメリカ
IRC § 6663

米国の民事詐欺ペナルティは、詐欺に起因する過少納付額の75%と、日本より高率である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経理担当になって三か月目のあなたが、前任者の残した帳簿を開いた。法定外普通税の課税標準に入るはずの取引が、二年分まるごと別の勘定科目に付け替えられている。県の調査は来月である。調査通知が届く前に自主的に修正申告するのか、それとも黙っているのか。この選択によって、どの加算金がどの率で課されるかが変わる
  • もし県の調査官が「この請求書、日付を書き換えていますよね」と言ってきたら、どうなるのか。日付の改ざんは典型的な仮装行為と評価されやすい。過少申告加算金10% の話が、その瞬間に35% の重加算金の話に変わる
  • あなたは特別徴収義務者として客から預かった税金の一部を申告していなかった。本人は資金繰りのつなぎのつもりだった。しかし売上記録を削除していた場合、それは隠蔽と評価されうる。預かった税金を流用した事実は、調査官の心証をもっとも悪くする
  • 取引先の社長から「うちは前にも加算金を取られているが、今回も同じくらいで済むだろう」と相談された。5年以内に前歴があれば、重加算金は10% 上乗せされる。前回と同じ感覚で臨むと、見積もりが大きく外れる

取るべき行動

被害を受けた側:重加算金の決定通知を受け取った側の手順である。1. 通知(本条5項)を確認し、隠蔽・仮装とされた具体的な事実を特定する。2. その事実が単純な誤りであったことを示す資料(メール、社内稟議、前任者からの引継書)を集める。3. 地方税法による審査請求を検討する。不服申立てには期限があるので、通知を受け取った日を記録しておく。4. 税理士に依頼し、処分の理由が十分に示されているかも争点に含める

訴えられた側:調査で隠蔽・仮装を疑われた段階の手順である。1. 質問応答記録に署名する前に内容を精読し、「意図的に」「隠すつもりで」といった表現は訂正を求める。2. 誤りを認める部分と、隠す意図がなかった部分を分けて説明する。3. 本税は早めに納付し、延滞金の拡大を止める。4. 5年以内の加算金の前歴を確認し、10% 加算を受ける可能性を見積もる。5. 改ざんや書類の廃棄など、追加の仮装と見られる行為を絶対にしない

時効(請求できる期限):偽りその他不正の行為がある場合、更正・決定の期間制限は法定納期限から7年に延びる(地方税法17条の5)。徴収権の消滅時効は原則5年である(同法18条)。前歴による加算の判定は、更正・決定等の前日から起算して5年前の日まで遡って行われる(本条3項1号)。いずれも最新の改正状況をご確認ください

学説

通説:重加算金は、隠蔽・仮装という悪質な行為に対する行政上の制裁として、過少申告加算金・不申告加算金に代えて課される。国税の重加算税と同じ構造であり、要件解釈も国税の議論を参照するのが一般的である。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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