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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

地方税法 第278条(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)

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  1. 納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。以下この項において同じ。)において、第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつたとき、又は修正申告書の提出があつたときは、道府県知事は、当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由がないと認める場合には、当該更正による不足金額又は当該修正申告により増加した税額(以下この項において「対象不足金額等」という。)に百分の十の割合を乗じて計算した金額(当該対象不足金額等(当該更正又は修正申告前にその更正又は修正申告に係る道府県法定外普通税について更正又は修正申告書の提出があつた場合には、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額の合計額(当該更正又は修正申告前の納入申告又は修正申告に係る課税標準額又は税額に誤りがあつたことについて正当な事由があると認められたときは、その更正による不足金額又は修正申告により増加した税額を控除した金額とし、当該道府県法定外普通税についてその納入すべき金額若しくは納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の金額に相当する金額を控除した金額とする。)を加算した金額とする。)が納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合における当該納入申告書に係る税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、その超える部分に相当する金額(当該対象不足金額等が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該対象不足金額等)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。)に相当する過少申告加算金額を徴収しなければならない。
  2. 2.次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、当該各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正により納付し、又は納入すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する不申告加算金額を徴収しなければならない。ただし、納入申告書の提出期限までにその提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
  3. 一納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は第二百七十六条第二項の規定による決定があつた場合
  4. 二納入申告書の提出期限後にその提出があつた後において修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項若しくは第三項の規定による更正があつた場合
  5. 三第二百七十六条第二項の規定による決定があつた後において同条第三項の規定による更正があつた場合
  6. 3.前項の規定に該当する場合(同項ただし書又は第八項の規定の適用がある場合を除く。次項及び第五項において同じ。)において、前項に規定する納付し、又は納入すべき税額(同項第二号又は第三号に該当する場合には、これらの規定に規定する修正申告又は更正前にされた当該道府県法定外普通税に係る納入申告書の提出期限後の納入申告又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定により納付し、又は納入すべき税額の合計額(当該納付し、又は納入すべき税額を減少させる更正又は更正に係る審査請求若しくは訴えについての裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときは、これらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とする。次項において「累積税額」という。)を加算した金額。次項において「加算後累積税額」という。)が五十万円を超えるときは、前項に規定する不申告加算金額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、その超える部分に相当する金額(同項に規定する納付し、又は納入すべき税額が当該超える部分に相当する金額に満たないときは、当該納付し、又は納入すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  7. 4.第二項の規定に該当する場合において、加算後累積税額(当該加算後累積税額の計算の基礎となつた事実のうちに同項各号に規定する納入申告、修正申告、決定又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて当該納税者又は特別徴収義務者の責めに帰すべき事由がないと認められるものがあるときは、その事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)が三百万円を超えるときは、同項に規定する不申告加算金額は、前二項の規定にかかわらず、加算後累積税額を次の各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額から累積税額を当該各号に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額とする。
  8. 一五十万円以下の部分に相当する金額百分の十五の割合
  9. 二五十万円を超え三百万円以下の部分に相当する金額百分の二十の割合
  10. 三三百万円を超える部分に相当する金額百分の三十の割合
  11. 5.第二項の規定に該当する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に規定する不申告加算金額は、前三項の規定にかかわらず、これらの規定により計算した金額に、第二項に規定する納付し、又は納入すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
  12. 一納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出(当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものに限る。次号において同じ。)又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、道府県法定外普通税について、不申告加算金(次項の規定の適用があるものを除く。同号において同じ。)又は重加算金(次条第三項第一号において「不申告加算金等」という。)を徴収されたことがある場合
  13. 二納入申告書の提出期限後のその提出若しくは修正申告書の提出又は第二百七十六条第一項から第三項までの規定による更正若しくは決定に係る道府県法定外普通税の納税義務又は特別徴収義務が成立した日の属する年の前年及び前々年に納税義務又は特別徴収義務が成立した道府県法定外普通税について、不申告加算金若しくは重加算金(次条第二項の規定の適用があるものに限る。)(以下この号及び次条第三項第二号において「特定不申告加算金等」という。)を徴収されたことがあり、又は特定不申告加算金等に係る決定をすべきと認める場合
  14. 6.納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合又は修正申告書の提出があつた場合において、その提出が当該納入申告書又は修正申告書に係る道府県法定外普通税について道府県知事の調査による更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、当該納入申告書又は修正申告書に係る税額に係る第二項に規定する不申告加算金額は、同項から第四項までの規定にかかわらず、当該税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額に相当する額とする。
  15. 7.道府県知事は、第一項の規定により徴収すべき過少申告加算金額又は第二項の規定により徴収すべき不申告加算金額を決定した場合には、遅滞なく、これを納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。
  16. 8.第二項の規定は、第六項の規定に該当する納入申告書の提出があつた場合において、その提出が、納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当して行われたものであり、かつ、納入申告書の提出期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

この条文の基本情報

道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金とは何ですか?

定義道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金とは、地方税法第278条に定められた規定で、「納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第278条(道府県法定外普通税に係る過少申告加算金及び不申告加算金)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第278条の条文原文は「納入申告書の提出期限までにその提出があつた場合(納入申告書の提出期限後にその提出があつた場合において、次項ただし書又は第八項の規定の適用があるときを含む。」で始まります。
  3. 地方税法第278条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第278条の前の条は地方税法第277条です。
  7. 地方税法第278条の次の条は地方税法第279条です。
  8. 地方税法第278条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第278条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第278条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/278

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法278条は、道府県法定外普通税の過少申告に10%、不申告・期限後申告に15%の加算金を課し、調査前の自主申告は5%に軽減すると定める。

Q · 県の独自税の申告が遅れたら、加算金はいくらかかる?

原則15%、調査前の自主申告なら5%

地方税法278条2項により、期限後申告や決定があると税額の15%の不申告加算金がかかります。50万円を超える部分は20%、加算後累積税額が300万円を超えると、その超える部分に30%が適用されます。一方、調査を予知する前の自主的な期限後申告なら5%に軽減され(6項)、期限から1か月以内で政令の要件を満たせば課されません(8項)。

解説

申告書をうっかり期限後に出しただけで、税額の15%が上乗せされる。核燃料税のように一回の申告額が億単位になる道府県独自の税では、300万円を超えた部分に30%がかかる。本条は、都道府県が条例でつくる法定外普通税(地方税法に税目の定めがなく、自治体が総務大臣の同意を得て独自に課す税)のペナルティ計算表である。申告額が少なすぎたときは過少申告加算金(原則10%)、申告しなかったときや遅れたときは不申告加算金(原則15%)がかかる。押さえるべき分岐は三つある。一つ目に、調査の気配がある前に自分から期限後申告すれば、率は5%まで下がる。二つ目に、期限から1か月以内で、期限内に出す意思があったと認められる政令の条件を満たせば、不申告加算金はかからない。三つ目に、調査を受けた後の申告で5年以内に同種の加算金を払った前歴があれば、さらに10%が加算される。同じ申告遅れでも、いつ、どう動いたかで負担は数倍変わる。

法的な位置づけ

地方税法第278条は、道府県法定外普通税について、過少申告加算金と不申告加算金の徴収を定める規定である。過少申告には不足税額の10%(一定額超の部分は5%加重)、期限後申告や決定には15%を基本とし、累進加重、5年以内の前歴による10%加重、調査予知前の自主申告による5%への軽減、期限後1か月以内の申告に対する適用除外を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1不申告加算金とは?

申告期限までに申告しなかった場合や、期限後申告・決定があった場合に、本税とは別に課される金額です。法定外普通税では地方税法278条2項が根拠で、原則は税額の15%です。

Q2過少申告加算金はいくら?

更正や修正申告で増えた税額の10%が原則です。期限内申告の税額と50万円のいずれか多い方を超える部分には、さらに5%が上乗せされます(278条1項)。

Q3加算金の決定通知はいつ届く?

道府県知事は加算金額を決定したら「遅滞なく」納税者または特別徴収義務者に通知しなければなりません(278条7項)。具体的な日数の定めはありません。

Q4特別徴収義務者も加算金を払う?

払います。客から預かった税の納入申告が遅れたり少なかったりすれば、加算金は特別徴収義務者に課され、通知も特別徴収義務者宛てに届きます(278条7項)。

Q5不申告加算金が30%になるのはいつ?

加算後累積税額が300万円を超えるときです。その300万円を超える部分に30%がかかります。責めに帰さない事実に基づく税額は計算から控除されます(278条4項)。

Q6加算金の前歴は何年さかのぼる?

調査後の期限後申告や決定等の日の前日から5年前までの不申告加算金・重加算金が対象です。前年・前々年分の一定の加算金も前歴になります(278条5項)。

Q7修正申告でも加算金はかかる?

かかります。期限内申告後の修正申告なら過少申告加算金(10%)、期限後申告後の修正申告なら不申告加算金の対象です。正当な事由があれば除外されます。

Q8市町村の法定外税にも同じルール?

市町村の法定外普通税についても、地方税法の市町村税の章に同じ構造の加算金規定が置かれています。条番号は e-Gov 法令検索で確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1期限を一日過ぎただけで、本当に15%も取られるんですか?

原則は15%である(本条2項)。ただし、県の調査を予知する前の自主的な期限後申告なら5%に下がる(6項)。さらに期限から1か月以内で、期限内に出す意思があったと認められる政令の条件を満たせば、不申告加算金はかからない(8項)。実務のポイント:国税の同型規定では、過去5年の無申告加算税がないことと、期限までに税額を納付していることが条件とされている。申告書が間に合わなくても、税額だけは期限内に納めておくのが実務家の保険である(最新の改正状況をご確認ください)

Q2担当者が病気で休んでいて申告できなかった。これは「正当な理由」になりますか?

通常は認められにくい。最高裁(最判平成18.4.20、国税の過少申告加算税の事案)は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、加算税を課すことが不当または酷になる場合に限定している。社内の人員事情は、原則として納税者側の管理責任と見られる。実務のポイント:認められやすいのは、税務当局の誤った指導や回答に従った場合である。窓口や電話で確認した内容は、日時と担当者名を含めて必ずメールや書面で残しておく

Q3加算金って、会社の経費として落とせますか?

落とせない。地方税の加算金は、延滞金(一部を除く)や国税の加算税と並んで、法人税の計算上損金に算入されない(法人税法55条)。実務のポイント:加算金と延滞金は別物で、期限後申告をすれば両方が同時に走る。延滞金は納付するまで日割りで増え続けるため、申告書の作成が間に合わなくても概算額を先に納付しておくと、延滞金の増加を止められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 加算金は役所との話し合いで減らせると考える人がいるが、本条は「徴収しなければならない」と定めている。道府県知事に裁量で減額する余地はなく、率と区分は機械的に決まる。争えるのは「正当な理由」の有無と計算の前提事実だけで、情に訴える交渉はそもそも土俵に上がらない
  • 15%という数字は知っていても、累進の重さまで知っている人は少ない。加算後累積税額が300万円を超えると、50万円以下の部分に15%、300万円以下の部分に20%、それを超える部分に30%がかかる。たとえば調査後に期限後申告した税額500万円なら、加算金は約117万円になる。調査前に自分から申告していれば5%の25万円で済んだ
  • 「修正申告と期限後申告のどちらが得か」という問いの立て方そのものがずれている。不申告加算金で効いてくるのは、県の調査による更正や決定を予知する前に出したかどうかである(6項)。一方、本条1項の過少申告加算金には、文面上この自主申告による軽減規定が置かれていない。国税の過少申告加算税とは構造が違うので、国税の感覚で判断すると読み違える
比較の観点この条文ほかの条文
発動要件地方税法278条:過少申告・期限後申告・決定(隠蔽・仮装は不要)地方税法279条:隠蔽・仮装に基づく申告等(重加算金)
地方税法276条:道府県知事による更正・決定(加算金の前提となる処分)
率過少申告10%、不申告15%(累進で最大30%、前歴で10%加重)過少申告加算金・不申告加算金に代えて、より高率の重加算金
率の定めはなく、税額そのものを確定させる
軽減・免除の出口調査予知前の自主申告で5%、期限から1か月以内の一定の申告は適用除外、正当な理由・事由本条のような自主申告による軽減の定めは置かれていない
更正・決定の期間制限(17条の5)で争う余地

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地方稅法通則/所得稅法第108条・第110条

台湾も自治体独自税(特別稅課等)を認めるが、申告義務違反のペナルティは各税法の滞報金・怠報金・罰鍰として定められ、日本のような累進加重と自主申告軽減を一条にまとめた構造ではない

韓国
지방세기본법 제53조・제54조

韓国は地方税の無申告・過少申告加算税を地方税基本法で一般的に定め、日本と同様に申告納付制度の実効性確保を目的とする

ドイツ
Abgabenordnung § 152

ドイツの Verspätungszuschlag は遅延期間に応じて月単位で算定され、日本の定率・累進型とは計算方式が異なる

アメリカ
IRC § 6651・§ 6662

米国の無申告ペナルティは月5%・上限25%の期間連動型で、過少申告は accuracy-related penalty として別建てで課される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 経理部長が人事異動の引き継ぎで、県の法定外普通税の申告期限を落とした。気付いたのは期限から20日後。県から問い合わせが来る前の今週中に申告と納付を済ませれば、8項の要件を満たして不申告加算金がゼロになる可能性がある。来週まで待てば、その道は閉じていく
  • もし県の税務調査で、過去分の課税標準の計算誤りが見つかり、不足税額が800万円と更正されたら、加算金はいくらになる? 期限内に申告していたかどうかで計算は根本から変わる。期限内に申告していれば過少申告加算金として10%に5%の上乗せ、未申告なら15%、20%、30%の三段階になる
  • あなたは特別徴収義務者として客から税を預かり、県に納める立場だ。システム移行で一か月分の納入申告が丸ごと抜けていた。預かった税を納めていないので、加算金の通知はあなた宛てに届く
  • 二年前にも別の申告遅れで不申告加算金を払っていた。今回の期限後申告が県の調査を受けた後なら、5項によって10%がさらに上乗せされる。前歴は消えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 加算金決定通知を受け取ったら、区分(過少申告か不申告か)、適用された率、基礎となった税額を自分で計算し直す2. 期限内に出す意思を示す証拠(作成途中の申告書、送付記録、システム障害の記録)を集め、8項や2項ただし書の適用を主張できないか検討する3. 県の誤った指導が原因なら、メールや面談記録を正当な理由の根拠として提出する4. 納得できなければ、通知を受けた日の翌日から3か月以内に審査請求をする

訴えられた側:1. 申告漏れや過少申告に気付いたら、県の調査予知前であることを記録に残しつつ、ただちに期限後申告書または修正申告書を出す2. 期限後申告なら、税額の納付も同時に済ませて8項の適用を狙う3. 調査が始まっている場合は、過去5年と前年・前々年の加算金の前歴を確認し、5項の加重がかかるかを見積もる4. 再発防止として、申告期限を複数人で管理する体制をつくる

時効(請求できる期限):加算金決定に不服がある場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として審査請求を経てから提起する。8項の免除を受けるには、申告期限から1か月を経過する日までに申告を済ませる必要がある。県の更正・決定は原則として法定納期限から5年以内、偽りその他不正の行為がある場合は7年以内(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:地方税の加算金は国税の加算税と同様に、申告納付制度の秩序を維持するための行政上の制裁的措置であり、刑罰ではない。率と区分は法定され、道府県知事に減額の裁量はないと解される。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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