受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第277条(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

クイックジャンプ
  1. 道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下道府県法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、その不足金額に第二百七十四条の二第一項又は第二百七十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下道府県法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。
  3. 3.道府県知事は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

この条文の基本情報

道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは何ですか?

定義道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収とは、地方税法第277条に定められた規定で、「道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第277条(道府県法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第277条の条文原文は「道府県の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若し…」で始まります。
  3. 地方税法第277条は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第277条の前の条は地方税法第276条です。
  7. 地方税法第277条の次の条は地方税法第278条です。
  8. 地方税法第277条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第277条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第277条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/277

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法277条は、道府県法定外普通税の更正・決定で不足額が出たとき、通知日から1か月経過日を納期限として徴収し、本来の納期限の翌日から延滞金を加算すると定める。

Q · 県独自の税で更正されたら、延滞金はいつから付くの?

本来の納期限の翌日から付く。知事による減免の余地あり

地方税法277条2項により、延滞金は更正通知の日ではなく、本来の申告納期限(延長があれば延長後の期限)の翌日から納付日までの日数で計算されます。割合は条文上年14.6%、新しい納期限の1か月後までは年7.3% ですが、附則の特例で毎年引き下げられています。更正を受けたことにやむを得ない事由があれば、同条3項により知事が延滞金を減免できます。

解説

延滞金は、税務署や県から通知が届いた日ではなく、本来の納期限の翌日から数え始める。地方税法277条は、核燃料税や石油価格調整税のような道府県の法定外普通税(県が条例で独自に作り、総務大臣の同意を得た税)で、申告額が少なすぎたり申告していなかったりした場合の後始末を決めている。県の徴税吏員(税金を取り立てる権限を持つ職員)が更正(申告額の訂正)または決定(無申告の場合に県が税額を確定すること)を行うと、不足額の納期限は「通知日から1か月を経過した日」になる。ここで見落とされやすいのが延滞金の起算点である。本来の納期限の翌日から実際に払う日まで、条文上は年7.3%、その後は年14.6% の割合で加算される。調査が2年後に来れば、その2年分がすでに計算に入っている。もう一つの出口が第3項で、更正を受けたことに「やむを得ない事由」があると知事が認めれば、延滞金を減額または免除できる。黙って払う前に、この減免を申し出る余地があるかどうかを確かめる価値がある

法的な位置づけ

地方税法277条は、道府県法定外普通税について、同法276条の更正又は決定により不足金額が生じた場合の徴収手続を定める規定である。不足金額は通知日から1か月を経過した日を納期限として徴収され、本来の納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金が加算される。道府県知事は、やむを得ない事由がある場合に延滞金を減免できる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.通知日と三つの期限をカレンダーに入れる 更正・決定通知書の通知日を確認し、①通知日から1か月経過日の納期限、②その翌日から1か月を経過する日(延滞金の割合が上がる境目)、③審査請求期限(処分を知った日の翌日から3か月)を登録する
  2. 2.延滞金を自分で計算して照合する 本来の納期限(延長があれば延長後の期限)の翌日を起算点とし、割合の切替日ごとに区間を分けて延滞金を計算する。附則3条の2の特例割合は年ごとに異なるため、年度ごとの割合を確認する
  3. 3.減免の根拠となる記録を集める 県の質疑回答、指導文書、担当者とのメールや面談記録など、更正の原因が自社の責任以外にあることを示す資料を時系列で一つのフォルダにまとめる
  4. 4.277条3項に基づく減免を書面で申請する やむを得ない事由の内容と証拠を添えて、知事あての延滞金減免申請書を提出する。様式は各県税事務所に確認する
  5. 5.本税を先に納め、必要なら審査請求する 更正の内容自体に不服がある場合でも、延滞金の増加を止めるために本税を先に納付し、期限内に審査請求を行う。認められれば還付金と還付加算金が戻る

よくある質問 AI による整理

Q1法定外普通税とは何ですか?

地方税法に定めのない税目を、道府県や市町村が条例で独自に設ける普通税です。新設や変更には総務大臣の同意が必要で、核燃料税などが代表例です。

Q2県税の更正通知 納期限 いつまで?

地方税法277条1項により、更正・決定の通知をした日から1か月を経過した日が不足金額の納期限です。通知書の日付を必ず確認しましょう。

Q3県税の延滞金 減免 できる?

できる場合があります。277条3項は、更正・決定を受けたことにやむを得ない事由があると知事が認めれば、延滞金を減額または免除できると定めています。

Q4延滞金7.3% と14.6% の違いは?

新しい納期限の翌日から1か月を経過する日までは低い割合、それ以降は高い割合です。実際の割合は附則3条の2の特例で毎年引き下げられています。

Q5更正処分に不服 審査請求 期限は?

処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に審査請求をする必要があります(行政不服審査法18条)。減免申請とは別の手続です。

Q6延滞金 計算方法 地方税

不足金額×割合×日数÷365で計算します。起算点は本来の納期限の翌日で、割合は期間ごとに切り替わるため、区間を分けて計算します。

Q7審査請求中でも延滞金は増える?

増えます。審査請求をしても原則として徴収は止まらず、延滞金は納付日まで加算されます。先に納めて争えば増加を止められます。

Q8法定外普通税の更正 何年前までさかのぼる?

更正・決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年です(地方税法17条の5)。最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1延滞金って通知書が来てから付くんじゃないんですか?

違います。277条2項は、延滞金を本来の申告納期限の翌日から納付日まで計算すると定めています。通知日から1か月後という新しい納期限は、本税をいつまでに払うかの期限にすぎません。実務のポイント:低い割合が適用されるのは、新しい納期限から1か月を経過する日まで。この境目を1日でも過ぎると高い割合に切り替わるので、社内の支払い手続きの日程から逆算して動くこと

Q2県の担当者の説明どおりに申告してたのに、延滞金まで払わないといけないの?

277条3項により、更正を受けたことに「やむを得ない事由」があると知事が認めれば、延滞金は減額または免除されえます。ただし自動的には適用されず、申し出て根拠を示す必要があります。実務のポイント:担当者との電話は記録に残らないため、日時・氏名・内容をその日のうちにメモし、後からメールで確認しておく。減免審査ではその記録が決め手になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「納期限は通知から1か月後なのだから、延滞金もそこから発生する」と思われがちだが、条文は延滞金の起算点を本来の申告納期限の翌日としている。新しい納期限は本税をいつまでに払うかの話であり、延滞金の計算期間を短くするものではない
  • 延滞金が付くことは知っていても、その重さを知らない人が多い。条文上の割合は年14.6% で、実際には附則3条の2の特例で毎年引き下げられているが、低い方の割合は「新しい納期限から1か月」で終わる。そこを1日でも過ぎれば高い割合に切り替わる。払う資金を準備するのに2か月かけると、それだけで計算が一段重くなる(最新の割合をご確認ください)
  • 「延滞金は機械的に計算されるもので、交渉の余地はない」という思い込みは、問いの立て方そのものがずれている。第3項は知事に減免の裁量を与えている。問うべきは「払うかどうか」ではなく、「更正を受けたことに自分の責任以外の事情があったと説明できるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面277条:更正・決定後の不足金額の徴収と延滞金276条:更正・決定そのものと通知
275条:申告納付の手続と納期限
主体徴税吏員が徴収、知事が延滞金を減免道府県知事が更正・決定
納税者・特別徴収義務者が申告納付
期限の意味通知日から1か月経過日が不足金額の納期限更正・決定の内容を書面で通知
本来の納期限=延滞金の起算点となる
納税者の救済手段3項の延滞金減免申請更正処分への審査請求・取消訴訟
期限内の正確な申告による回避

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
稅捐稽徵法第20條・地方稅法通則第3條

台湾でも直轄市・県市が特別税課などの独自課税を設けられ、滞納には滞納金が課される。日本の延滞金のような割合の二段階構造ではなく、滞納日数に応じた加徴の仕組みである

韓国
지방세기본법(납부지연가산세)

韓国の地方税は延滞金を納付遅延加算税として一本化し、日数に応じて加算する。賦課主体は地方自治団体の長

中国
税收征收管理法 第32条

中国は滞納税額に日万分之五の滞納金を加算する。地方の独自課税権は日本より限定的

ドイツ
Abgabenordnung § 240

ドイツの地方税は各州の Kommunalabgabengesetz を通じて AO の Säumniszuschlag を準用するものが多い。事情により免除(Erlass)の余地がある点は日本の減免と類似

アメリカ
26 U.S.C. § 6601

米国は連邦税で延滞利息を課し、州・地方税は各州法で利息とペナルティを定める。利息は原則として免除されない点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 原子力発電所を運営する会社の経理担当として核燃料税の申告を担当している。県の調査で装荷量の算定ミスが見つかり、3年前の分まで更正された。不足額は通知日から1か月後が納期限だが、延滞金はその3年前の本来の納期限から積み上がっている。社内稟議で上司に説明する数字が、最初の想定よりずっと大きくなる
  • 更正通知書が届いた。納期限まであと1か月しかない。払うか、審査請求するか、減免を申し出るか。三つの選択肢を同時に動かさないと、どれかの期限が先に切れる
  • 県の担当者に「解釈が変わったので過去分を更正します」と言われたら、どうなる? 申告時点で県の公式見解に従っていたなら、それは3項の「やむを得ない事由」として延滞金減免を求める根拠になりうる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更正・決定通知書の通知日を確認し、通知日から1か月後の納期限と、そのさらに1か月後に割合が切り替わる日をカレンダーに入れる2. 本来の納期限の翌日を起算点として延滞金を自分で計算し、通知額と照合する3. 県の誤った指導や解釈の変更など、更正の原因に自社の責任以外の事情があれば、277条3項に基づく減免を書面で申請する4. 更正の内容自体に不服があれば審査請求を準備しつつ、延滞金を止めるために本税は先に納付することを検討する

訴えられた側:県の徴収担当として運用する立場なら、1. 通知日と納期限の記載を正確にする(ここを誤ると延滞金の計算全体が争われる) 2. 3項の減免判断は内部基準に沿って記録を残す3. 更正の原因に県側の指導が関わっていた場合は、減免しないことの合理性を説明できるようにしておく。運用に一貫性がないと、平等原則違反として争われる火種になる

時効(請求できる期限):不足額の納期限は276条4項の通知をした日から1か月を経過した日。延滞金の低い割合はその納期限から1か月を経過する日まで。処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。徴収権の時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)。更正・決定ができる期間は原則5年、偽りその他不正の行為がある場合は7年(同17条の5、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:延滞金は納付遅延に対する遅延利息と、期限内納付を促す行政上の制裁の性格をあわせ持つ。本来の納期限に起算点を置くのは、申告不足によって得た期限の利益を残さないためと説明される。

減免裁量論:277条3項の減免は知事の裁量に委ねられるが、課税庁の誤指導や解釈変更に起因する更正では、減免を拒否する判断が平等原則や比例原則との関係で裁量の逸脱・濫用と評価される余地がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定により、道府県法定外普通税の申告納付・更正決定・不足金額徴収の規定が置かれた

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›