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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第333条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

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  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。
  3. 二第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の帳簿書類(同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  4. 三第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う市町村の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。
  5. 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
  6. 3.法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文の基本情報

国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは何ですか?

定義国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪とは、地方税法第333条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第333条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第333条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 地方税法第333条は第六款に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第333条の前の条は地方税法第332条です。
  7. 地方税法第333条の次の条は地方税法第334条です。
  8. 地方税法第333条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第333条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第333条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/333

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法333条は、住民税の滞納調査で徴税吏員の質問に答えない、嘘をつく、帳簿検査や書類提出を拒むと、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とする規定。

Q · 市役所の納税課から滞納者について聞かれたけど、答えないと罪になるの?

答弁拒否や虚偽回答は、第三者でも処罰対象になりうる

地方税法333条1項1号により、市町村民税の滞納処分に伴う徴税吏員の質問(地方税法331条6項・国税徴収法141条の例)に答弁しない、または偽りの陳述をした者は、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処されます。質問の対象には滞納者本人だけでなく、滞納者の財産を占有する者や滞納者に債務がある勤務先・取引先なども含まれます。従業員が業務として拒めば、会社にも罰金が科されます(同条2項)。

解説

住民税の滞納調査で、市役所の徴税吏員が質問してくる相手は滞納者本人だけではない。地方税法331条6項は、市町村民税の滞納処分(税金を払わない人の財産を役所が自分の権限で差し押さえて換金する手続)を国税徴収法の例によると定める。その141条により、滞納者の財産を預かっている人、滞納者にお金を払う予定の勤務先や取引先、滞納者から財産を譲り受けた人までが質問・検査の対象になる。本条は、その調査を拒んだときの罰則である。黙って答えない、嘘をつく、帳簿の検査を拒む、正当な理由なく書類の提出に応じない、改ざんした書類を出す。いずれも1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となる。さらに、従業員が会社の業務として拒めば、会社にも罰金が科される(2項)。「うちは関係ない」と電話を切る前に、相手がどの条文の権限で何を聞いているのかを確かめること。その一手が、協力と防御の境目を決める。

法的な位置づけ

地方税法333条は、市町村民税の滞納処分に際して国税徴収法141条の例により行われる徴税吏員の質問・検査・提示提出要求を妨げる行為を処罰する規定である。答弁拒否・虚偽陳述、検査の拒否・妨害・忌避、正当な理由のない提示・提出拒否および虚偽書類の提示・提出を対象とし、法人等に対する両罰規定を伴う。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法333条とは何ですか?

市町村民税の滞納処分に伴う質問検査を妨げた者を罰する規定です。答弁拒否、虚偽陳述、検査拒否、提出拒否などが対象で、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。

Q2住民税の滞納調査で質問されるのは誰ですか?

国税徴収法141条の例により、滞納者本人のほか、滞納者の財産を占有する者、滞納者に債権・債務がある者、滞納者から財産を取得した者などが対象になりえます。

Q3徴税吏員の質問を拒否すると罰金はいくら?

地方税法333条1項により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。法人の従業員が業務として拒んだ場合は、法人にも50万円以下の罰金が科されえます(2項)。

Q4滞納調査の書類提出を断れる正当な理由とは?

条文は具体例を定めていません。書類が物理的に手元にない、期限内の準備が客観的に困難などの事情は考慮されえますが、最終的には個別事情で判断されます。

Q5徴税吏員に嘘をつくとどうなる?

偽りの陳述は333条1項1号、改ざん書類の提示・提出は同項3号に当たりえます。記憶違いと故意の虚偽は区別されるため、誤りに気づいたら速やかに訂正するのが重要です。

Q6検査拒否罪で会社も処罰される?

されえます。333条2項の両罰規定により、代表者や従業員が法人の業務に関して違反した場合、行為者に加えて法人にも罰金刑が科されます。

Q7滞納調査拒否の時効は何年?

法定刑の上限が1年の拘禁刑または罰金のため、刑事訴訟法250条2項6号により公訴時効は3年と解されます。前提となる住民税の徴収権の時効は別に5年です。

Q8町内会など法人でない団体も処罰される?

代表者または管理人の定めがある法人でない社団・財団も両罰規定の対象になりえます。333条3項は、その場合の刑事手続上の代表方法を定めています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1滞納してるのは知り合いなのに、なんで私が市役所の質問に答えなきゃいけないんですか?

地方税法331条6項によって国税徴収法141条が準用され、滞納者に対して債権・債務がある人や、滞納者から財産を取得した人も質問の対象になるからだ。拒めば本条1項1号により、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金となりうる。実務のポイント:第三者への照会は文書で行われることが多く、回答書の様式に沿って事実だけを書けば足りる。電話口で雑談のように答えた内容の方が記録に残らず、後で「言った・言わない」の火種になる

Q2帳簿を出せって言われたけど、税理士に預けてて手元にないんです。それでも罪になりますか?

本条1項3号は「正当な理由がなく」応じない場合を罰するものだ。手元にない事情を説明し、いつ出せるかを伝えていれば、正当な理由の有無が問われる場面となり、黙って放置した場合とは評価が大きく違う。実務のポイント:徴収側が本当に欲しいのは、売掛先と預金口座の情報であることが多い。そこを先に示すと、帳簿一式までは求められずに済むこともある

Q3答えなかったら、本当に逮捕されるんですか?

法定刑は本条のとおり実在する。ただ実務では、刑事告発まで進む例が多いとは言えない。徴収側には、捜索(国税徴収法142条)や金融機関・勤務先への照会など、財産を直接調べる手段があるからだ。実務のポイント:黙っていても財産は見つかる。照会は本人の同意なく行われるため、拒否した結果は「財産を隠せた」ではなく「分納や猶予を交渉する余地を失った」になりやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば、滞納は知人や元社員の個人的な問題にすぎない。だが法律から見れば、その人にお金を払う予定のあるあなたは、財産調査の入口そのものである。「巻き込まれたくない」と黙ることが、本条1項1号の「答弁をせず」に変わってしまう。この見え方の落差が、善意の第三者を被疑者にする
  • 「個人情報だから答えられない」は、多くの場合、拒否の理由として通らない。個人情報の保護に関する法律27条1項1号は「法令に基づく場合」の第三者提供を認めており、国税徴収法141条に基づく照会はこれに当たると解されている。しかも条文上「正当な理由」という逃げ道があるのは3号(提示・提出要求)だけで、1号の答弁拒否と2号の検査拒否にはその文言すらない
  • 「黙秘権があるのに答えなくてはいけないのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。最高裁(川崎民商事件、最大判昭和47.11.22)は、税務の質問検査は刑事責任を追及するための手続ではないとして、憲法38条1項違反を否定した。同判決は所得税法の質問検査に関するものだが、滞納処分の質問検査も同じ枠組みで理解されることが多い。問うべきは「答えるかどうか」ではなく、「何を、どこまで、記録を残して答えるか」である
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面地方税法333条:市町村民税の滞納処分段階の質問検査妨害地方税法332条:滞納処分そのものを免れる財産隠匿・損壊等
地方税法299条:課税段階の質問検査妨害(現行条文の構成は要確認)
主な対象者滞納者本人に加え、財産占有者・債権債務者・財産取得者などの第三者主に滞納処分の執行を免れようとする納税者等
課税調査の対象となる納税義務者等
処罰される行為答弁拒否・虚偽陳述、検査拒否・妨害・忌避、提示提出拒否・虚偽書類提出財産の隠蔽・損壊・不利益処分などの免脱行為
課税段階の質問への不答弁・虚偽答弁、検査拒否等
法定刑の重さ1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金本条より重い法定刑(具体的数値は現行条文で要確認)
現行条文で要確認

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
稅捐稽徵法第30條・第46條、行政執行法第14條

台湾では調査拒否は主に行政罰(罰鍰)で担保され、執行段階では行政執行法による拘提・管收の仕組みがある。日本のように第三者の不答弁を直接刑罰で担保する構造とは異なる

中国
税收征收管理法 第70条

税務検査の拒否・妨害は税務機関による責令改正と過料が中心で、刑罰ではなく行政処罰で担保される

アメリカ
26 U.S.C. § 7602・§ 7210

IRS は summons により帳簿や証人を調査でき、正当な召喚に従わない場合は軽罪として1年以下の拘禁または罰金が定められており、日本の本条と法定刑の水準が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 滞納している元従業員について、市の納税課から「まだ給料や退職金の支払いはありますか、振込口座はどこですか」と電話が来たら、答えないとどうなる? 勤務先は国税徴収法141条2号の「滞納者に対し債務がある者」に当たりうる。回答を拒み続ければ本条1項1号の対象になり、担当した総務社員だけでなく会社にも2項で罰金が及びうる
  • 住民税を滞納している夫に頼まれ、自宅に来た徴税吏員に「通帳は実家に置いてある」と嘘をついた。妻は滞納者の財産を占有する第三者として質問の対象になる。その一言が「偽りの陳述」に当たりうる
  • 徴税吏員から「売掛金元帳と預金通帳の写しを提出してください」と文書が届き、期限まであと5日。顧問税理士は繁忙期で連絡がつかない。正当な理由なく放置すれば3号の不提出になりうるが、期限前に延長を申し出て、その記録を残していれば評価はまったく違う。黙って期限を過ぎるのが最悪の選択である
  • 滞納者に事務所を貸している大家として、預かっている保証金の額と返還予定日を聞かれた。保証金の返還義務は滞納者に対する「債務」なので、大家も調査対象になる。「個人情報なので」と断ったつもりでも、それが正当な理由として通るとは限らない

取るべき行動

被害を受けた側:滞納者でないのに照会を受けた場合。1. 相手の所属と氏名を確認し、身分証明書の提示(国税徴収法147条の例)と根拠条文を求める2. できれば文書照会にしてもらい、回答も文書で残す3. 回答は照会事項に限り、推測では答えない。知らないことを「分からない」と答えるのは答弁拒否ではない4. 書類の提出が難しい場合は、期限前に延長を申し出て記録を残す5. 社内の対応窓口を一本化し、現場の担当者が独断で拒否しないようにする

訴えられた側:1. すでに回答を拒んだり誤った回答をしたりした場合は、速やかに訂正や追加の回答を申し出る。故意の虚偽と単なる記憶違いは扱いが違う2. 滞納者本人なら、資料を出したうえで分納や換価の猶予を交渉する方が、結果的に負担は小さい3. 刑事告発をほのめかされたら弁護士に相談し、それ以上の不用意な供述を控える4. 会社の場合、両罰規定は従業員の選任・監督上の過失を推定するものと解されている(最大判昭和40.3.26)ので、注意を尽くしていたことを示す社内記録を整える

時効(請求できる期限):本条の罪の公訴時効は3年で、違反行為の時から起算する(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑または罰金)。前提となる市町村民税の徴収権は、法定納期限の翌日から5年で時効により消滅する(地方税法18条1項)。ただし差押えなどによって時効は更新される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:滞納処分の質問検査は国税徴収法141条の要件(滞納処分のため財産調査の必要があること等)の範囲内でのみ許され、その範囲を超えた質問への不答弁は本条の処罰対象にならないと解される。調査権限の適法性が犯罪成立の前提となる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
  • 時期要確認 国税徴収法141条の質問検査権の拡充(物件の提示・提出要求)にあわせ、本条1項3号の提示・提出拒否と虚偽書類提出の類型が整備されたとみられる。改正年と新設か改正かは人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第六款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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