地方税法 第334条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
クイックジャンプ
第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?
定義国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第334条に定められた規定で、「第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第334条(国税徴収法の例による市町村民税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第334条の条文原文は「第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法第334条は第六款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第334条の前の条は地方税法第333条です。
- 地方税法第334条の次の条は地方税法第335条です。
- 地方税法第334条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第334条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第334条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/334
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法334条は、市町村民税の滞納処分で暴力団員等に該当しない旨などを市町村長に虚偽陳述した者を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 市の公売で出す陳述書に嘘を書いたら、落札できなくても罪になるの?
なる。落札の成否に関係なく虚偽陳述自体が処罰対象
地方税法334条は、市町村民税の滞納処分による公売で、国税徴収法99条の2の例により市町村長に陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処すと定めています。条文上、買受けに成功したことは要件ではありません。陳述事項には、買受人が暴力団員等に該当しないことや、自己の計算で買い受けさせようとする者(背後の出資者)に関する事項が含まれます。ただし故意犯のため、事実と違うと知らずに誤記しただけの場合は原則として処罰対象外と考えられます。
解説
市役所の公売で滞納者の土地を落札するには、入札の前に一枚の陳述書を出す。そこに書くのは「自分は暴力団員等ではない」「誰かの代わりに買うのではない」という申告である。多くの人はチェック欄を埋めるだけの事務手続と思っている。しかし地方税法334条は、この書類を刑事罰で担保している。住民税(市町村民税)の滞納処分は国税徴収法の例によって行われる(331条6項)。そのため、国税徴収法99条の2にならって市町村長に陳述した内容に嘘があれば、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金になる。落札できたかどうかは関係ない。虚偽の陳述をした時点で犯罪が成立する。狙われているのは、名義だけを借りる「替え玉入札」である。表に立った知人や会社が書類に署名した瞬間、刑事責任を負うのはその人になる。頼まれて名前を貸すだけ、という軽い気持ちが一番危ない。
法的な位置づけ
地方税法334条は、市町村民税の滞納処分(同法331条6項により国税徴収法の例による)において、国税徴収法99条の2(同法109条4項による準用を含む)の例により市町村長に陳述すべき事項、すなわち買受人が暴力団員等に該当しないこと等について虚偽の陳述をした者を、6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1公売の陳述書とは何ですか?
公売で不動産を買い受けようとする人が、暴力団員等に該当しないことや背後の出資者の有無を市町村長などに申告する書面です。国税徴収法99条の2が根拠です。
Q2公売の陳述書は誰が出す必要がありますか?
不動産の公売に入札・買受申込みをする人です。法人の場合は役員に関する事項も陳述対象になり、代表者が会社として申告することになります。
Q3公売でいう「暴力団員等」とは誰のことですか?
暴力団員のほか、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。法人の場合は役員にこれらの者がいるかどうかも問題になります。
Q4法人で公売に入札するとき陳述書で注意することは?
役員全員の氏名・生年月日などの記載を求められることがあります。経歴を書面で確認し、確認記録を残しておくことが、後の故意否定の材料になります。
Q5ネット公売でも陳述書は必要ですか?
官公庁のインターネット公売でも、不動産の公売では陳述が求められるのが通常です。画面上の申告や同意操作も、陳述として扱われうる点に注意が必要です。
Q6公売の虚偽陳述罪の時効はいつまでですか?
法定刑が6月以下の拘禁刑または罰金のため、公訴時効は陳述をした時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q7虚偽陳述が発覚したら落札はどうなりますか?
買受人が暴力団員等に該当すると判明すれば売却決定がされない、または取り消されうるほか、虚偽陳述について刑事責任を問われる可能性があります。
Q8地方税法334条は住民税の公売にだけ適用されますか?
本条は市町村民税の滞納処分(331条6項)を対象とする規定です。他の税目の公売については、それぞれの規定を個別に確認する必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1親戚に頼まれて代わりに入札しただけなんですけど、それでも捕まるんですか?
誰かの資金で買い受けるのに、陳述書でその人の存在を申告しなかった場合、地方税法334条の虚偽陳述に当たる可能性があります。頼まれただけ、という事情は量刑や故意の判断には影響しますが、署名した本人であることは変わりません。実務のポイント:背後者を正直に書いたうえで、その人が暴力団員等でなければ、入札自体は通常の手続で進められます。罰せられるのは「代わりに買うこと」ではなく「隠すこと」です
Q2陳述書の役員の生年月日を一人だけ間違えて書いてしまいました。これも犯罪ですか?
本条は故意犯なので、単純な記載ミスがそれだけで処罰される可能性は低いと考えられます。問題は、事実と違うと知りながら陳述した場合です。実務のポイント:誤記に気付いたら、自分から市町村の担当に連絡して訂正を申し出ることです。陳述内容は警察照会に使われるため、生年月日の誤りは照会結果の食い違いとして表に出やすい。先に申し出た記録があるかどうかで、故意を疑われるかどうかが大きく変わります
Q3裁判所の競売と市役所の公売って、ルールは同じなんですか?
どちらにも、暴力団員等でない旨の陳述と、虚偽に対する刑事罰があります。裁判所の競売は民事執行法65条の2、市町村民税の公売は国税徴収法99条の2の例による陳述と地方税法334条の罰則です。実務のポイント:根拠法が違うため、陳述書の様式や提出先、入札の進め方も違います。競売に慣れた業者ほど「いつもの書類」の感覚で公売の陳述書を埋めてしまうので、様式は毎回、公告ごとに読み直してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「落札できなかったのだから問題ない」と考える人がいる。しかし本条が罰するのは陳述の虚偽そのもので、買受けに成功したかどうかは構成要件に含まれていない。外れた入札でも、陳述書が残っている限り責任は消えない
- 「暴力団と無縁の自分には関係ない条文」と思うのは、問いの立て方が誤っている。本条で実際に問題になるのは、暴力団員本人より、その資金で名義を貸した一般人や、役員の経歴を確認しないまま署名した会社代表者である。陳述書には、背後にいる出資者の申告欄もある
- 書類を出す側から見れば、陳述書は入札に付いてくる付属書類にすぎない。法律から見れば、市町村長に対する公的な宣誓に近い。この見え方の違いが、「とりあえず空欄で出して後で直す」という行動を刑事事件に変える
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では公法上の金銭給付義務の執行に強制執行法の拍売手続を準用するが、入札者の反社会的勢力非該当陳述とその虚偽罰に相当する規定は確認できていない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知り合いの不動産業者から「自分の名前だと出しにくいから、あなたの名義で市の公売に入札してほしい。お金はこちらで出す」と頼まれたら、どうなる? 陳述書の「自己の計算において買受けさせようとする者」の欄を空白のまま出せば、虚偽陳述の当事者はあなたになる
- あなたは小さな不動産会社の代表者である。取締役の一人に過去の組関係の噂があるが、「辞めてから5年以上たっているはず」と確認しないまま、役員欄を問題なしとして陳述書を出した。後日、市が警察に照会した結果、離脱は3年前だったと分かる。売却決定は取り消され、陳述の責任はあなたに向かう
- 入札締切まであと2日。陳述書の様式は細かく、法人の役員全員の氏名・生年月日まで求められる。急いでいるからと役員情報をうろ覚えで埋めれば、ただの記載ミスでは済まなくなる可能性がある
- 市の徴収担当者として、落札者の資金の出どころが不自然だと感じた。警察への照会(国税徴収法の例による調査の嘱託)と並行して、陳述内容との食い違いを記録に残す。334条の告発につながるのは、その記録である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 公売で正当に入札したのに、名義貸しが疑われる相手に競り負けた場合、まず公売公告・入札結果・落札者名を保存する2. 不自然な点を具体的に(資金の流れ、背後者の存在など)まとめ、公売を実施した市町村の徴収担当に書面で情報提供する3. 市町村側は、陳述内容と警察照会の結果を照合し、虚偽が疑われれば告発(刑事訴訟法239条2項の公務員の告発義務)を検討する4. 入札者による告発も可能だが、まず行政側の調査を動かすほうが早い
訴えられた側:1. 虚偽陳述を疑われたら、提出した陳述書の控え、役員経歴の確認記録、資金の出どころを示す通帳等をすぐに確保する2. 本条は故意犯である。記載が事実と違っていても、知らなかった・確認したが誤った情報を得た、という事情は重要な防御になる3. 名義貸しを頼まれた立場なら、依頼者とのやり取り(LINE、メール)を消さずに保存し、弁護士に相談する4. 警察・検察の事情聴取に応じる前に、刑事弁護の経験がある弁護士をつける
時効(請求できる期限):法定刑の長期が5年未満の拘禁刑・罰金の罪のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時(陳述をした時)から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。公売の手続日程は公告で決まっており、陳述書の提出は入札期間内に限られる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:本条は故意犯であり、陳述内容が事実に反することの認識が必要とされる。条文上、買受けの成功は要件とされず、虚偽の陳述をした時点で犯罪が成立すると解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和2年度(2020年度)税制改正前後(要確認) 国税徴収法に暴力団員等の買受け制限と陳述制度が設けられたことに合わせ、地方税の滞納処分にも虚偽陳述の罰則が整備されたとみられる。新設の年と施行日は人的検証が必要
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の改正にともない、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和7年(2025年) 改正:刑法等の改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)。本条新設の年次は人的検証が必要。
- 地方税法 第331条市町村民税の滞納処分、6項で国税徴収法の例による
- 地方税法 第332条市町村民税の滞納処分に関する罪(現行効力を要確認)
- 地方税法 第333条滞納処分に関する検査拒否等の罪(現行効力を要確認)
- 国税徴収法 第99条の2暴力団員等に該当しない旨の陳述義務の本体
- 国税徴収法 第109条随意契約による売却、4項で陳述規定を準用
- 民事執行法 第65条の2裁判所の競売における同種の陳述義務
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める