地方税法 第376条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
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第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは何ですか?
定義国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪とは、地方税法第376条に定められた規定で、「第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第376条(国税徴収法の例による固定資産税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第376条の条文原文は「第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 地方税法第376条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第376条の前の条は地方税法第375条です。
- 地方税法第376条の次の条は地方税法第377〜379条です。
- 地方税法第376条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第376条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第376条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/376
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法376条は、固定資産税の公売で暴力団員等に該当しない旨などを市町村長に虚偽陳述した者を、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する規定。
Q · 市の公売で出す陳述書に嘘を書いたら、どうなるの?
6月以下の拘禁刑か50万円以下の罰金の対象になる
地方税法376条により、固定資産税の滞納処分による公売等で、国税徴収法99条の2の例により市町村長に陳述すべき事項(申込者・法人役員・自己の計算で買受けをさせる者が暴力団員等に該当しない旨など)について虚偽の陳述をした者は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処されます。落札できたかどうかは要件ではなく、虚偽の陳述そのものが処罰の対象です。
解説
役所の不動産公売には、競売と同じ「身元の踏み絵」がある。市町村が固定資産税の滞納者から差し押さえた土地や建物を公売にかけるとき、買受けを申し込む人は「自分は暴力団員等ではない」と陳述しなければならない(国税徴収法99条の2の例による)。法人なら役員も対象になる。さらに、背後で資金を出して落札させようとする者(自己の計算で買受けをさせる者)も含まれる。この陳述に嘘を書くと、本条により6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金になる。入札に負けたかどうかは関係ない。陳述書を出した時点で罪が成立しうる。安く買えそうな公売物件を見つけて名義を貸してほしいと頼まれたとき、その陳述書に名前を書くのは誰か。そこを考えずに引き受けた人が、真っ先に刑事責任を問われる側に立つ
法的な位置づけ
地方税法376条は、固定資産税の滞納処分において国税徴収法99条の2の例により買受申込者等が市町村長に対して行う陳述について、虚偽の陳述をした者を処罰する罰則規定である。陳述事項には法人役員及び自己の計算で買受けをさせる者が暴力団員等に該当しない旨が含まれ、法定刑は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金である。
よくある質問 AI による整理
Q1公売の陳述書とは何ですか?
公売の買受申込み時に、申込者や法人役員、資金を出す背後者が暴力団員等でないことを市町村長などに申し述べる書面です(国税徴収法99条の2)。
Q2公売の陳述書に嘘を書くと罰則はありますか?
固定資産税の公売なら地方税法376条により、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。
Q3公売で落札できなくても虚偽陳述罪になりますか?
なりえます。本条は虚偽の陳述そのものを罰する規定で、落札の成否や市町村の損害は要件になっていません。
Q4公売の名義貸しは違法ですか?
名義貸し自体より、背後で資金を出す者の存在を隠して陳述することが問題です。事実と違う陳述をすれば本条の処罰対象になりえます。
Q5元暴力団員は公売に参加できますか?
暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者は「暴力団員等」に含まれ、買受けが制限されます。5年経過後は対象外です。
Q6公売の陳述で役員の確認はどこまで必要?
法人の役員全員が陳述の対象です。誓約書を取るなど確認を尽くした記録が、虚偽の認識(故意)を争う材料になりえます。
Q7公売の虚偽陳述罪の時効は何年?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。虚偽の陳述をした時点から進行すると解されます。
Q8公売で暴力団員等と判明したらどうなる?
最高価申込者等が暴力団員等に該当すると判明すると売却決定がされず、虚偽の陳述があれば刑事責任も問題になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社で入札するとき、役員の過去まで全部調べないといけないんですか?
陳述の対象には法人の役員も含まれるため、役員が暴力団員等に該当しないことを前提に陳述することになる(地方税法373条7項、国税徴収法99条の2の例による)。本条の罪は故意が必要なので、確認を尽くしたのに知り得なかった場合は事情が違ってくる。実務のポイント:実務では、入札のたびに役員から誓約書を取り直す会社がある。役員の入れ替わりがあった直後の入札で記載漏れが起きやすい
Q2親に頼まれて自分の名前で公売に入札しました。お金は親が出します。何か問題ありますか?
親が自己の計算で買受けをさせる者にあたる場合、陳述書でその存在や親が暴力団員等でないことを明らかにする必要がある。親が暴力団員等に該当しないのであれば、事実どおり書けば問題は生じない。問題になるのは事実を偽って書いた場合である(地方税法376条)。実務のポイント:資金の出所と名義が違うこと自体は珍しくない。危ないのは「名義人だけが申込者だ」と書いて背後者を消してしまうことで、ここで嘘が生まれる
間違えやすい点 AI による整理
- 「落札できなかったのだから何も起きていない」と考えがちだが、本条が罰するのは虚偽の陳述そのもの。落札の成否や市町村の実損は要件になっていない。陳述書を提出した時点で問題になりうる
- 名義貸しした本人は「金を出したのは別人だから責任はない」と思っている。だが法律から見れば、陳述書に署名して市町村長に提出したのはあなたである。背後者の存在を隠して陳述すれば、隠した側の当事者として扱われる。この認識の落差が一番危ない
- 「暴力団と無関係な普通の会社には関係ない」と軽く見ている人は、確認する範囲の広さを知らない。陳述の対象は申込者本人だけでなく、法人の役員と、自己の計算で買受けをさせる者にまで及ぶ。暴力団を辞めてから5年以内の者も含まれる
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾の行政執行による拍売には、日本のような暴力団員等非該当の陳述制度と専用の虚偽陳述罪は見当たらない。虚偽申告は一般の文書関連罪の問題となる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 知人から「公売で安い土地が出ている。名義だけ貸してくれれば謝礼を払う」と頼まれた。実際に金を出すのはその知人で、元暴力団員だと噂がある。もしあなたが陳述書に「自己の計算で買受けをさせる者はいない」と書いて提出したら、どうなる? 虚偽陳述の当事者はあなた自身になる
- 不動産会社の役員の一人が、離脱してまだ3年の元暴力団員だった。総務担当のあなたは会社名義で市の公売に入札し、陳述書の役員欄を確認しないまま「該当なし」で提出した。暴力団員でなくなってから5年を経過しない者は「暴力団員等」に含まれる。気付かなかったでは済まない可能性がある
- 公売の陳述書の提出期限は入札締切と同じ日。残り2日で、役員全員の経歴を確認しきれない。急いで「全員該当なし」と書く前に、確認が取れない役員がいるなら入札を見送る選択肢もある
- 落札後、市が都道府県警察に照会した結果、最高価申込者の背後者が暴力団員と判明。売却決定はされず、陳述書の記載が問題になった
取るべき行動
被害を受けた側:競合入札者として、暴力団関係者の名義貸しが疑われる落札を見たら:1. 公売の公告番号、落札者名、入札日時を記録する2. 執行した市町村の徴収担当課に、具体的な根拠を添えて情報提供する3. 市町村は警察への調査嘱託の仕組みを持っている(国税徴収法106条の2の例による)。憶測だけで SNS 等に実名で書き込むと名誉毀損のリスクがあるので、窓口への情報提供にとどめる
訴えられた側:1. 陳述書の写しと、提出前に行った役員確認の記録(誓約書、メール)をすぐに確保する2. 虚偽を認識していたか(故意)が中心的な争点になる。事実確認を尽くしたのに知り得なかった事情があれば具体的に整理する3. 市町村や捜査機関から事情を聞かれたら、説明する前に刑事事件を扱う弁護士に相談する4. 名義貸しの経緯があるなら、資金の流れが分かる資料を弁護士に示し、方針を決める
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号、長期5年未満の拘禁刑又は罰金にあたる罪)。起算点は犯罪行為が終わった時で、虚偽の陳述をした時点から進行すると解される(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)前後の改正 国税徴収法への公売の暴力団排除規定(99条の2)の導入に合わせて、固定資産税の滞納処分における虚偽陳述罪として設けられたとみられる。改正年と施行日は人の手で確認する必要がある
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等改正に伴う整理で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)
- 地方税法 第373条固定資産税の滞納処分を国税徴収法の例により行う根拠
- 地方税法 第343条固定資産税の納税義務者、滞納処分の前提
- 国税徴収法 第99条の2買受申込者等の暴力団員等非該当の陳述義務
- 国税徴収法 第106条の2暴力団員等該当性の警察への調査嘱託(現行効力を要確認)
- 民事執行法 第65条の2裁判所競売での同種の陳述義務
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