地方税法 第485条の2(たばこ税に係る督促手数料)
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市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。
この条文の基本情報
たばこ税に係る督促手数料とは何ですか?
定義たばこ税に係る督促手数料とは、地方税法第485条の2に定められた規定で、「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第485条の2(たばこ税に係る督促手数料)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第485条の2の条文原文は「市町村の徴税吏員は、督促状を発した場合には、当該市町村の条例で定めるところにより、手数料を徴収することができる。」で始まります。
- 地方税法第485条の2は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第485条の2の前の条は地方税法第485条です。
- 地方税法第485条の2の次の条は地方税法第485条の3です。
- 地方税法第485条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第485条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第485条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/485_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法485条の2は、市町村の徴税吏員が市町村たばこ税の督促状を発した場合、条例の定めにより手数料を徴収できると定める。金額は各市町村の条例で決まる。
Q · たばこ税の督促状に載っている手数料って、本当に払わないといけないの?
条例があれば正式な徴収金。未納なら差押え対象にもなる
地方税法485条の2により、市町村は市町村たばこ税の督促状を発した場合、条例の定めに基づいて督促手数料を徴収できます。督促手数料は地方税法1条の「地方団体の徴収金」に含まれるため、本税と同じく滞納処分の対象になりえます。金額は各市町村の条例で定められ、1通あたり数十円から100円程度が多いとされます。督促状の発付は差押えの前提手続であり、時効の更新(同法18条の2)にもつながるため、金額の小ささで判断せず早期に完納するのが基本です。
解説
コンビニでたばこを買うとき、あなたは市町村たばこ税を負担している。ただ、法律上の納税義務者はあなたではない。卸売販売業者などの事業者が、前月分をまとめて市町村に申告納付する仕組みである(最新の改正状況をご確認ください)。本条は、その事業者が納期限を過ぎて督促状(期限を過ぎた税を払うよう求める正式な通知)を受けたとき、市町村が条例に基づいて手数料を上乗せできると定めている。手数料は1通あたり数十円から100円程度が多い。ポイントは金額ではない。督促手数料は地方税法上の「地方団体の徴収金」に含まれ、本税と同じく差押えなどの滞納処分の対象になる。しかも督促状の発付は、差押えの準備と時効の更新が同時に始まる合図でもある。手数料の欄を見たら、それを請求書の誤記として扱わないこと。期限が動き出したと受け取るべきである
法的な位置づけ
地方税法485条の2は、市町村たばこ税に係る督促手数料の根拠規定である。市町村の徴税吏員が督促状を発した場合、当該市町村の条例で定めるところにより手数料を徴収できる旨を定める。徴収の可否および金額は条例に委ねられ、徴収された手数料は地方団体の徴収金として滞納処分の対象となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.督促状の発付日と内訳を確認する 督促状が届いたら、まず発付日を確認し、そこから10日の期限を手帳やカレンダーに記入する。あわせて本税・延滞金・督促手数料の内訳を読み取る
- 2.申告・納付記録と照合する 自社の申告書控えと納付記録(領収証書、口座振替記録)を照合し、本当に未納なのかを確認する。納付済みなのに督促された場合は、すぐ収納課に納付証明を示す
- 3.完納するか、収納課に相談する 争わない場合は本税・延滞金・督促手数料を全額早期に完納し、差押えに進ませない。一括納付が難しい場合は、期限内に収納課へ分納や猶予を相談する
- 4.督促の違法を争う場合は不服申立期間を確認する 督促そのものに違法があると考える場合は、審査請求ができる期間を確認したうえで、税理士・弁護士に相談して手続を進める
よくある質問 AI による整理
Q1督促手数料とは何ですか?
地方税を納期限までに納めず督促状が発付されたときに、市町村が条例に基づいて上乗せできる手数料です。市町村たばこ税では地方税法485条の2が根拠です。
Q2たばこ税の督促手数料はいくらですか?
法律では金額が定められておらず、各市町村の税条例で決まります。1通あたり数十円から100円程度が多いとされますが、必ず該当市町村の条例を確認してください。
Q3督促状が届いてから差押えまで何日ですか?
督促状の発付日から起算して10日を経過した日までに完納しないと、差押えに進みうる段階に入ります。実際の着手時期は自治体の運用によって異なります。
Q4市町村たばこ税の納税義務者は誰ですか?
たばこを吸う消費者ではなく、卸売販売業者などの事業者です。前月分をまとめて市町村に申告納付する仕組みで、督促状もこの事業者に届きます。
Q5督促手数料だけ払わないとどうなりますか?
督促手数料も地方団体の徴収金に含まれるため、未納のまま残れば本税と同様に滞納処分で回収されえます。完納扱いにならず、案件が閉じない点にも注意が必要です。
Q6督促手数料は延滞金と何が違いますか?
延滞金は納付遅延の期間に応じて計算される金額で、督促手数料は督促状1通ごとに条例で定めた定額を徴収するものです。どちらも地方団体の徴収金に含まれます。
Q7督促手数料を取らない市町村もありますか?
あり得ます。本条は「徴収することができる」と定めるだけで、徴収の有無も条例に委ねています。条例に規定がなければ督促手数料は徴収されません。
Q8督促状が届くと時効はどうなりますか?
地方税の徴収権は原則5年で時効消滅しますが(地方税法18条)、督促状を発すると発付日から起算して10日を経過した日に時効が更新されます(同法18条の2)。
この条文についての質問 AI による整理
Q1数十円の手数料くらい、払わなくても大丈夫ですよね?
大丈夫ではない。督促手数料は地方税法1条で定める地方団体の徴収金に含まれ、本税と同じく滞納処分の対象になる。本条を根拠に条例で徴収される正式な債権である。実務のポイント:自治体の滞納整理では、残額がわずかでも完納されるまで案件が閉じない運用が多い。少額の残りがあるだけで、その後の分納や猶予の協議で不利に働くことがある
Q2督促手数料の金額って、どこを見れば分かりますか?
本条は金額を各市町村の条例に委ねているので、市町村の「市税条例」や「町税条例」の督促手数料の規定を確認する。多くは1通あたり数十円から100円程度である(各条例をご確認ください)。実務のポイント:税目ごとに同じ額を定めていることが多く、住民税や固定資産税の督促手数料と同じ条文でまとめて規定されているのが通例である。たばこ税だけを探しても見つからないことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「督促手数料は全国一律」と思われがちだが、本条は徴収できると定めるだけで、金額も徴収するかどうかも各市町村の条例に委ねている。徴収しない自治体があっても不思議ではない
- 数十円の手数料をどう値切るか、という発想自体がずれている。争点は手数料の額ではなく、督促が適法に発付されたかどうかである。督促は差押えの前提手続なので、手数料を払って終わらせても、本税と延滞金の問題は何も片付いていない
- 納税者から見れば「事務手数料」にすぎないが、法律上は本税と同じ地方団体の徴収金(地方税法1条)である。払わずに残せば、本税と同じく滞納処分で回収されうる。この認識の差が、少額の未納を差押え案件に変えてしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 地方税法485条の2:督促状発付時に条例で手数料を徴収できる | 地方税法18条の2:督促による時効の更新 国税通則法37条:国税の督促(手数料規定なし) |
| 納税者への効果 | 条例で定める定額の手数料が上乗せされる | 発付日から10日経過で徴収権の時効が更新される 督促されても手数料は上乗せされない |
| 金額・内容の決め方 | 徴収の有無と金額を各市町村の条例に委ねる | 法律で一律に定める 法律で一律に定める |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では督促の定額手数料ではなく、納期限経過後の日数に応じた滞納金を課す方式が中心。日本の延滞金に近い発想である
中国も納付遅延に対して日割りの滞納金を課す方式で、督促状1通ごとの定額手数料という制度設計ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- たばこを扱う卸の経理担当になって三か月目。月末の申告納付を一件忘れていて、市役所から督促状が届いた。本税と延滞金に加え、督促手数料の数十円が載っている。少額だからと後回しにしてはいけない。督促状の発付から10日を過ぎても完納しなければ差押えに進みうる段階に入っている(最新の改正状況をご確認ください)
- 督促手数料が100円の市と50円の市がある。同じ法律なのに、なぜ違うのか? 理由は、本条が金額を条例に委ねているからである。取引先の所在地ごとに税条例を確認することになる
- あなたは市の収納課の職員で、手数料をめぐる苦情の電話を受けた。「たった数十円のために督促状を送るのか」という声である。答えは条例の根拠条文と、督促が差押えの前提手続であるという点に尽きる。感情ではなく手続の順番で説明する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 督促状の発付日・本税・延滞金・手数料の内訳を確認する2. 申告や納付の記録と照合し、納付済みなのに督促された場合はすぐ収納課に納付証明を示す3. 督促そのものに違法があると考えるなら、審査請求の期間を確認する(最新の改正状況をご確認ください) 4. 争わない場合は全額を早期に完納し、差押えに進ませない
訴えられた側:徴収する市町村側の立場である。1. 手数料の額と根拠となる税条例の条文を督促状に明記する2. 督促状の発付日と送達記録を保存し、時効更新と差押えの起算点を証明できるようにする3. 苦情には、督促が滞納処分の前提手続であることを順を追って説明する4. 手数料の額は条例改正でしか変えられないため、個別に減免する運用は避ける
時効(請求できる期限):地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。督促状を発すると、発付日から起算して10日を経過した日に時効が更新される(同法18条の2)。督促状の発付日から10日を経過しても完納されない場合は、差押えに進みうる(最新の改正状況をご確認ください)
- 地方税法 第1条督促手数料を地方団体の徴収金と定義
- 地方税法 第18条地方税の徴収権の5年消滅時効
- 地方税法 第18条の2督促による時効の更新
- 地方税法 第330条個人住民税の督促手数料の並行規定(現行効力を要確認)
- 地方税法 第372条固定資産税の督促手数料の並行規定(現行効力を要確認)
- 地方自治法 第231条の3税外収入の督促と手数料の規定
- 国税通則法 第37条国税の督促、手数料規定なしとの対比
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