地方税法 第485条(たばこ税に係る督促)
- 申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。以下この項及び第四百八十五条の三第三項において同じ。)までにたばこ税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合には、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収をする場合は、この限りでない。
- 2.特別の事情がある市町村においては、当該市町村の条例で、前項に規定する期間と異なる期間を定めることができる。
この条文の基本情報
たばこ税に係る督促とは何ですか?
定義たばこ税に係る督促とは、地方税法第485条に定められた規定で、「申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第485条(たばこ税に係る督促)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第485条の条文原文は「申告納税者又は納税者が納期限(第四百八十条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合には、第四百八十一条第一項の納期限。」で始まります。
- 地方税法第485条は第三款に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第485条の前の条は地方税法第484条です。
- 地方税法第485条の次の条は地方税法第485条の2です。
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- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第485条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第485条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/485