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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第55条の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)

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  1. 道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。)の規定に基づき国税庁長官に対し当該租税条約に規定する申立て(租税特別措置法第六十六条の四第一項、第六十六条の四の三第一項又は第六十七条の十八第一項の規定の適用がある場合の申立てに限る。以下この項において同じ。)をした場合(次条において「国税庁長官に対する申立てが行われた場合」という。)又は租税条約の我が国以外の締約国若しくは締約者(以下この項において「条約相手国等」という。)の権限ある当局に対し当該租税条約に規定する申立てをし、かつ、条約相手国等の権限ある当局から当該条約相手国等との間の租税条約に規定する協議(以下この項及び次条において「相互協議」という。)の申入れがあつた場合(次条において「条約相手国等の権限ある当局に対する申立てが行われた場合」という。)には、これらの申立てをした者の申請に基づき、これらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号(同法第六十六条の四の三第十四項及び第六十七条の十八第十三項において準用する場合を含む。以下この項及び次条第一項において同じ。)に掲げる更正決定に係る法人税額(これらの申立てに係る相互協議の対象となるものに限る。以下この項及び次条第一項において同じ。)に基づいて第五十三条第三十五項の規定により申告納付すべき法人税割額又は当該更正決定に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき法人税割額を限度として、第五十三条第三十五項又は第五十六条第一項の規定による納付すべき日又は納期限(当該申請が当該納付すべき日又は納期限後であるときは、当該申請の日とする。)から国税庁長官と当該条約相手国等の権限ある当局との間の合意に基づく国税通則法第二十六条の規定による更正に係る法人税額に基づいて道府県知事が前条第一項又は第三項の規定により更正をした場合における当該更正があつた日(当該合意がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)の翌日から一月を経過する日までの期間(第五項において「徴収の猶予期間」という。)に限り、その徴収を猶予することができる。ただし、当該申請を行う者につき当該申請の時において当該法人税割額又はこれらの申立てに係る租税特別措置法第六十六条の四第二十七項第一号に掲げる更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて第七十二条の三十一第三項の規定により申告納付すべき所得割額若しくは付加価値割額若しくは当該更正決定に係る法人税額の課税標準とされた所得に基づいて道府県知事が第七十二条の三十九第一項若しくは第二項若しくは第七十二条の四十一の二第一項若しくは第二項の規定により更正若しくは決定をした場合における当該更正若しくは決定により納付すべき所得割額若しくは付加価値割額以外の当該道府県の地方税の滞納がある場合は、この限りでない。
  2. 2.道府県知事は、前項の規定による徴収の猶予(以下この条において「徴収の猶予」という。)をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で第十六条第一項各号に掲げるものを、政令で定めるところにより徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
  3. 3.第十五条の二の二、第十五条の二の三、第十六条の二第一項から第三項まで及び第十八条の二第四項の規定は徴収の猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項並びに第十六条の五第一項及び第二項の規定は前項の規定による担保について、それぞれ準用する。
  4. 4.徴収の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、道府県知事は、その徴収の猶予を取り消すことができる。この場合においては、第十五条の三第二項及び第三項の規定を準用する。
  5. 一第一項の申立てを取り下げたとき。
  6. 二第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る法人税割額を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
  7. 三前項において準用する第十六条第三項の規定による担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する道府県知事の求めに応じないとき。
  8. 四新たにその猶予に係る法人税割額以外の当該道府県に係る地方団体の徴収金を滞納したとき(道府県知事がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
  9. 五徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
  10. 5.徴収の猶予をした場合には、その猶予をした法人税割に係る延滞金額のうち徴収の猶予期間(第一項の申請が同項の納付すべき日又は納期限以前である場合には、当該申請の日を起算日として当該納付すべき日又は納期限までの期間を含む。)に対応する部分の金額は、免除する。ただし、前項の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日後の期間に対応する部分の金額については、道府県知事は、その免除をしないことができる。
  11. 6.徴収の猶予に関する申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予とは何ですか?

定義租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予とは、地方税法第55条の2に定められた規定で、「道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第55条の2(租税条約に基づく申立てが行われた場合における法人の道府県民税の徴収猶予)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第55条の2の条文原文は「道府県知事は、法人が法人税法第百三十九条第一項に規定する租税条約(以下この項において「租税条約」という。」で始まります。
  3. 地方税法第55条の2は第二目に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第55条の2の前の条は地方税法第55条です。
  7. 地方税法第55条の2の次の条は地方税法第55条の3です。
  8. 地方税法第55条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第55条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第55条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/55_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法55条の2は、相互協議を申し立てた法人の申請により、移転価格更正に連動する法人税割の徴収を合意後まで猶予し、延滞金も免除する規定。他の道府県税の滞納があると受けられない。

Q · 移転価格の更正で相互協議中なのに、県の法人税割は先に払わないといけないの?

申請すれば合意後1か月まで猶予され、延滞金も免除される

地方税法55条の2により、租税条約に基づく相互協議を申し立てた法人は、申請すれば、移転価格税制等による法人税の更正決定に連動する法人税割の徴収を、合意に基づく更正の翌日から1か月を経過する日まで猶予してもらえます。猶予期間に対応する延滞金も免除されます。ただし申請しなければ猶予されず、申請の時点で当該道府県の他の地方税(関連する事業税の所得割・付加価値割を除く)に滞納があると受けられません。

解説

移転価格税制(海外グループ会社との取引価格を税務署が「独立企業間価格」に引き直す制度)で国税の更正を受けた会社の経理部に、数か月後、もう一通の請求が届く。都道府県の法人税割である。法人税割は国の法人税額を課税標準にしているので、法人税が増えれば自動的に増える。ここで多くの会社が戸惑う。「国税は相互協議で争っているのに、地方税だけ先に払うのか」。その答えが本条である。租税条約に基づく相互協議(日本と相手国の税務当局が二重課税の解消を話し合う手続)を申し立てていれば、申請により、合意に基づく更正の翌日から1か月を経過する日まで法人税割の徴収を猶予してもらえる。猶予期間に対応する延滞金(納付が遅れた分の利息に当たる負担)も免除される。ただし自動では止まらない。申請しなければ一円も止まらない。さらに、この件に関係する法人税割・事業税以外の道府県税を一つでも滞納していれば、申請は通らない。

法的な位置づけ

地方税法55条の2は、租税条約に基づく相互協議の申立てがされた場合に、道府県知事が申請に基づき、移転価格税制等による法人税の更正決定に係る法人税割額を限度として、合意に基づく更正の翌日から1か月を経過する日までその徴収を猶予できる旨を定める規定である。猶予期間に対応する延滞金は免除され、担保、取消事由、他税目滞納による適用除外も併せて規定されている。

よくある質問 AI による整理

Q1地方税法55条の2とは?

租税条約に基づく相互協議を申し立てた法人について、移転価格更正等に連動する道府県民税法人税割の徴収を猶予し、延滞金を免除する規定です。

Q2相互協議中でも住民税の法人税割は払う必要がある?

申請しなければ通常どおり納付が必要です。本条の申請をすれば、相互協議の対象となる税額に対応する法人税割の徴収が猶予されます。

Q3法人税割の徴収猶予に担保は必要?

原則として猶予額相当の担保が必要です。ただし猶予税額が100万円以下、猶予期間が3か月以内、または担保を徴せない特別の事情がある場合は不要です(2項)。

Q4相互協議の徴収猶予はいつまで続く?

合意に基づく更正を受けて道府県知事が更正した日の翌日から1か月を経過する日までです。合意がない場合などは政令で定める日までとなります。

Q5他の税金を滞納していても猶予を受けられる?

受けられません。申請の時点で当該道府県の地方税に滞納があると適用除外です。ただし関連する事業税の所得割・付加価値割は除かれます(1項ただし書)。

Q6徴収猶予が取り消されるのはどんな場合?

申立ての取下げ、猶予期間内の完納困難、担保の求めに応じない、新たな滞納、財産状況の変化等で継続が不適当な場合の5つです(4項)。

Q7猶予中の延滞金は全額免除される?

猶予期間に対応する部分のみ免除です。取消しの原因となる事実が生じた場合、その日より後の期間分は免除されないことがあります(5項ただし書)。

Q8市町村民税の法人税割も同じように猶予できる?

本条は道府県民税の規定です。市町村民税の法人税割は別の規定に基づき市町村長へ別途申請が必要とされます(該当条文の現行効力は要確認)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国税の納税猶予はもう通ったのに、県から督促が来るのはなぜですか?

国税の猶予(租税特別措置法66条の4の2)は地方税には及ばないからである。道府県民税の法人税割は本条、事業税は地方税法72条の39の2に基づいて、それぞれ別に申請しなければならない。実務のポイント:法人税割は事業所のある各道府県に分割して納めるので、猶予の申請も道府県ごとに必要になる。本社のある県だけに出して、支店のある県で延滞金が膨らんでいた、という見落としは珍しくない

Q2相互協議がまとまらなかったら、延滞金はどうなりますか?

合意がない場合でも、猶予期間は政令で定める日まで続き、その期間に対応する延滞金は免除される(本条1項・5項)。危ないのは、会社の側から申立てを取り下げた場合である。取下げは取消事由になり(4項1号)、それ以降の延滞金は免除されない可能性がある。実務のポイント:交渉が長引いて取下げを検討するときは、地方税の延滞金がどれだけ復活するかを先に計算する。国税だけを見て判断すると、地方税で思わぬ追加負担が出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 国税で納税猶予(租税特別措置法66条の4の2)を受ければ地方税も一緒に止まる、と考えがちである。実際は税目ごとに申請先も根拠条文も違う。道府県民税の法人税割は本条、事業税は地方税法72条の39の2、市町村民税も別の手続になる。事業所が複数の県にまたがる会社なら、申請先はさらに増える
  • 延滞金が免除されることは知っていても、免除が条件付きであることまでは知られていない。免除されるのは猶予期間に対応する部分だけで、取消しの原因となる事実が生じた場合、その日より後の延滞金は免除しないことができる(5項ただし書)。相互協議の申立てを途中で取り下げると、それ自体が取消事由になる(4項1号)。交渉を降りる判断が、そのまま地方税の延滞金の復活につながる
  • 「相互協議で勝てば払わなくていい、負ければ払う」という捉え方自体がずれている。本条は税額が正しいかどうかを一切決めない。決めるのは、いつ払うかと延滞金の扱いだけである。合意に至っても二重課税が一部しか解消されないことはあるし、合意できないこともある。その場合は政令で定める日に猶予期間が終わる。本条は勝ち負けの装置ではなく、資金繰りの装置である
比較の観点この条文ほかの条文
対象税目道府県民税の法人税割(相互協議の対象となる法人税額に基づく部分)地方税法72条の39の2:法人事業税(所得割・付加価値割)
租税特別措置法66条の4の2:国の法人税
申請先道府県知事道府県知事(本条とは別申請)
税務署長等(国税の手続)
延滞金・延滞税の扱い猶予期間に対応する延滞金を免除(取消事由発生後は免除しないことができる)同種の免除規定あり(現行条文を要確認)
猶予期間に対応する延滞税の免除(詳細は同条を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第26條/適用所得稅協定查核準則

台湾は地方法人所得課税がなく、国税レベルの延期・分期納付と相互協商手続で対応する構造。日本のような地方税側の連動猶予規定はない

韓国
국제조세조정에 관한 법률

韓国も相互合意手続の進行中に徴収を猶予する特例を設けている。地方所得税との連動の詳細は現行法令で要確認

ドイツ
Abgabenordnung § 222, § 361

ドイツは相互協議専用の猶予規定ではなく、一般的な納付猶予(Stundung)や執行停止(Aussetzung der Vollziehung)で対応するのが基本

アメリカ
Rev. Proc. 2015-40

米国は連邦の相互協議手続を歳入手続で定める。州税の扱いは州ごとに異なり、日本のような一律の連動規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 海外子会社に払っていたロイヤルティの料率を否認され、国税で数億円の更正を受けた。経理部長は国税庁に相互協議を申し立て、国税側の納税猶予も受けた。ところが翌月、県税事務所から法人税割の納付書が届く。国税の猶予は地方税には及ばない。県に本条の申請を、事業税にも別に申請を出さない限り、地方税の分だけ延滞金が日々積み上がる
  • 営業車1台分の自動車税を払い忘れていたら、どうなるのか? 本条1項ただし書により、関連する法人税割・所得割・付加価値割以外の道府県税に滞納があると、猶予は受けられない。数万円の未納ひとつが、数千万円規模の猶予をまるごと潰す
  • 県の税務課で猶予申請を審査する立場から見ると、確認するのは三点に絞られる。相互協議の申立てが本物か、他の道府県税に滞納がないか、担保が取れるか。猶予額が100万円以下か猶予期間が3か月以内でなければ、国債や保証人などの担保を求める(2項)。担保の差し入れを渋る会社には、取消しという手段が残っている(4項3号)
  • 修正申告の納付期限まであと5日。申請がこの期限より後になると、猶予期間は申請日から始まり、免除される延滞金の範囲が狭くなる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 国税の更正通知書と相互協議申立書の控えを揃える2. 申請前に、その道府県での他税目の滞納をゼロにする(1項ただし書) 3. 修正申告の納付期限前に県へ本条の申請を出す。事業税(72条の39の2)、市町村民税も別に申請する4. 猶予額が100万円を超え、かつ期間が3か月を超える見込みなら、担保(16条1項各号)を用意する5. 合意に基づく更正の後1か月以内に納付できる資金を確保しておく

訴えられた側:県から猶予の取消しを示唆された場合、まず4項各号のどれに当たるとされているかを特定する。申立ての取下げ、完納困難、担保の求めに応じない、新たな滞納、財産状況の変化の五つである。取消しの前には弁明の機会がある(15条の3第2項の準用)。事情の説明と追加担保の提示で、猶予の継続を求める。相互協議の取下げを考えているなら、猶予の取消しと延滞金免除の喪失(5項ただし書)による負担を先に試算しておく

時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。ただし申請が納付すべき日や納期限より後になると、猶予期間は申請日から起算され、免除の範囲が狭くなる。猶予が終わるのは、合意に基づく国の更正を受けて県が更正した日の翌日から1か月を経過する日(合意がない場合などは政令で定める日)。前提となる相互協議の申立て期限は租税条約ごとに定められており、多くは課税の通知から3年以内である(条約ごとに要確認、最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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