地方税法 第704条(水利地益税等の非課税の範囲)
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- 地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及び共同施設税を課することができない。
- 2.市町村は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、宅地開発税を課することができない。
この条文の基本情報
水利地益税等の非課税の範囲とは何ですか?
定義水利地益税等の非課税の範囲とは、地方税法第704条に定められた規定で、「地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方税法第704条(水利地益税等の非課税の範囲)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
- 地方税法第704条の条文原文は「地方団体は、国、非課税独立行政法人及び国立大学法人等並びに都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に対しては、水利地益税及…」で始まります。
- 地方税法第704条は第七節に置かれています。
- 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
- 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 地方税法第704条の前の条は地方税法第703条の5の2です。
- 地方税法第704条の次の条は地方税法第705条です。
- 地方税法第704条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第704条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226 - 本サイト収録
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第704条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/704
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方税法704条は、国・地方公共団体・地方独立行政法人など列挙された公的主体に、水利地益税・共同施設税・宅地開発税を課せないと定める。社会福祉法人等は対象外。
Q · 国や市が開発する土地にも宅地開発税はかかるの?
かかりません。国や市町村は704条の非課税主体です
地方税法704条2項により、市町村は国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人に宅地開発税を課することができません。ただし非課税は団体の身分で決まるため、公共主体と共同で事業を行う民間事業者や、社会福祉法人・学校法人など列挙されていない法人には及びません。納税義務者が誰かを最初に確定させることが重要です。
解説
非課税になるかどうかを決めるのは「何に使うか」ではない。「誰が持っているか」である。地方税法704条は、水利地益税・共同施設税・宅地開発税という三つの目的税(集めた税金の使い道が最初から決まっている地方税)について、国・都道府県・市町村・特別区・それらの組合・財産区・合併特例区・地方独立行政法人と、法令で指定された一部の独立行政法人・国立大学法人等には課税できないと定める。宅地開発税は市町村だけが課せる税なので、2項は主語が「市町村」になっている。ここで押さえておきたいのは、非課税の対象が団体の身分で決まる「人的非課税」だという点だ。社会福祉法人、学校法人、NPO、土地開発公社は列挙されていない。公共性がどれほど高くても、条文に名前がなければ課税される。国に土地を貸している民間地主も、自治体と組んで開発する民間 SPC も同じである。公共事業に関わる契約を見るとき、この一覧に自分が載っているかどうかで負担の計算が根本から変わる。
法的な位置づけ
地方税法第704条は、目的税である水利地益税、共同施設税及び宅地開発税について、国、非課税独立行政法人、国立大学法人等、地方公共団体、その組合、財産区、合併特例区及び地方独立行政法人を非課税とする規定である。用途ではなく納税義務者の法的地位を基準とする人的非課税であり、列挙は限定列挙と解される。
よくある質問 AI による整理
Q1宅地開発税とは何ですか?
市街化区域内で宅地開発を行う者に、市町村が条例で課す目的税です(地方税法703条の3)。道路や公園など関連公共施設の整備費に充てられます。
Q2宅地開発税は誰が払う?
宅地開発を行う者が納税義務者です。ただし国・地方公共団体・地方独立行政法人など704条2項に列挙された主体には課税できません。
Q3共同施設税とは何ですか?
共同作業場・共同倉庫・汚物処理施設などの共同施設から利益を受ける者に、市町村がその費用に充てるため課す目的税です(地方税法703条の2)。
Q4水利地益税とは何ですか?
水利事業や林道などの事業により特に利益を受ける土地・家屋の所有者等に、事業費に充てるため課す目的税です(地方税法703条)。
Q5社会福祉法人は宅地開発税が非課税になる?
なりません。704条は限定列挙で、社会福祉法人は含まれていません。固定資産税の用途非課税とは仕組みが異なる点に注意が必要です。
Q6独立行政法人はすべて目的税が非課税?
いいえ。704条が非課税とするのは「非課税独立行政法人」として法令で指定された法人に限られます。指定の有無を個別に確認する必要があります。
Q7PFI 事業の SPC に宅地開発税はかかる?
SPC は民間法人で704条の非課税主体ではないため、課税要件を満たせば課税されます。完成後に自治体へ引き渡す予定でも結論は変わりません。
Q8宅地開発税の課税に不服があるときはどうする?
処分を知った日の翌日から3か月以内に審査請求ができます(行政不服審査法18条、地方税法19条)。非課税主体の土地が課税標準に含まれていないかも確認します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちは社会福祉法人なんですけど、宅地開発税って本当にかかるんですか?
704条2項に社会福祉法人は列挙されていないため、宅地開発税の非課税は及ばない。ただし宅地開発税を実際に条例で導入している市町村は極めて少なく、まず開発予定地の市町村に条例があるかを確認するのが先決である。実務のポイント:非課税の可否より、条例の有無と課税区域の線引きを先に調べる方が早い。区域の外であれば議論そのものが不要になる(最新の導入状況をご確認ください)
Q2国から払い下げを受けた土地って、前の持ち主が国だったから非課税のままですか?
そうはならない。704条は課税の時点で納税義務者が誰かを見る人的非課税であり、前の所有者の身分は引き継がれない。取得した瞬間から、あなたが課税対象者として扱われる。実務のポイント:払い下げや公有地の入札では、取得後にかかる地方税の目的税を入札価格に織り込んでいない参加者が多い。落札後に気づいても取り戻す方法はない
Q3独立行政法人なら全部非課税だと思ってましたが、違うんですか?
違う。704条が挙げているのは「非課税独立行政法人」であり、法令で指定された法人に限られる。独立行政法人であることだけでは足りず、指定の有無を個別に確認する必要がある。住民税の非課税範囲(地方税法25条)にも同じ型の列挙がある。実務のポイント:法人の担当者自身が自分の法人が指定を受けているか把握していない例は少なくない。迷ったら税務担当課への照会が最短である(現行の指定状況は要確認)
間違えやすい点 AI による整理
- 「公共的な団体なら当然非課税だろう」と考える人は多いが、704条の列挙は限定列挙である。社会福祉法人、学校法人、公益財団法人、土地開発公社は含まれない。固定資産税の非課税規定(348条)には用途で非課税とする定めもあるので、その感覚をこの三税に持ち込むと見込み違いになる
- 「この土地は国が使っているから非課税」という問いの立て方が、そもそもずれている。704条が見るのは用途ではなく納税義務者の身分だ。民間地主が国に土地を貸している場合、税の対象になるのはあくまで地主自身である。誰が使っているかではなく、誰に課税されるかを最初に確定させなければならない
- 自治体の側から見れば、704条は「取れない相手」の一覧にすぎない。だが民間事業者の側から見ると、同じ区域の公共主体が負担を免れる分、受益者が少なくなり、一者あたりの負担が重くなる可能性がある。この構造を知らないまま開発区域を選ぶと、採算計画の前提が崩れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 非課税の判断基準 | 地方税法704条:納税義務者の身分(人的非課税)のみ | 地方税法348条:人的非課税に加え、用途による非課税も定める(固定資産税) 地方税法703条の3:宅地開発税の課税根拠(非課税は704条2項に委ねる) |
| 対象税目 | 水利地益税・共同施設税・宅地開発税(目的税) | 固定資産税(普通税) 宅地開発税のみ |
| 課税主体 | 1項=地方団体、2項=市町村 | 市町村 市町村(条例で導入した場合のみ) |
| 公益法人の扱い | 列挙なし=課税対象 | 用途要件を満たせば非課税となる場合がある 704条2項の列挙外なら課税対象 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は受益者負担型の公共工事費用を工程受益費として徴収する。日本の目的税と異なり税ではなく公課として構成される点に違いがある。
韓国も国・地方自治体に対する非課税を税目ごとに定める方式をとり、日本と構造が近い。
ドイツでは開発関連の公共施設費用を Erschließungsbeitrag(開発負担金)として土地所有者に負担させ、税ではなく負担金として構成する。
米国では連邦と州の相互課税免除が判例上の Intergovernmental tax immunity として発展し、日本のような条文列挙方式とは異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市街化区域で宅地造成を計画しているデベロッパーのあなたが、市と共同事業の協定を結んだ。「市との共同事業だから宅地開発税はかからないはず」と社内では思い込んでいる。だが納税義務を負うのが民間側なら、704条2項の非課税は及ばない。事業収支表から税額が抜けていないか、協定締結前に確認すべきである
- 自治体と組んだ PFI 事業で、施設が完成すれば県に引き渡すのに、なぜ建設中の民間 SPC に課税通知が来るのか? 704条は所有者・事業者の身分を見る条文であり、最終的に誰の財産になるかは考慮しない。引渡しの時期と課税要件がそろう時期のずれが、そのまま SPC のコストになる
- 共同倉庫や汚物処理施設の整備費をまかなうため、共同施設税の導入が地元の市で議論されている。同じ地区にある国の出先機関と県の施設は負担を免れ、あなたの商店と自宅だけが対象になる。不公平に見えるが条文どおりである。あとは条例制定前のパブリックコメント期間に、負担の配分について意見を出せるかどうかだ
- 宅地開発税の課税通知が届き、不服申立ての期限は通知を受け取った翌日から3か月。自社の開発区域に国有地が含まれていたのなら、その部分まで課税標準に入っていないかを今週中に精査する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 課税通知書で、納税義務者・課税標準・根拠条例を確認する2. 課税区域に国・自治体などの非課税主体の土地や事業が混ざっていないか調べ、それが課税標準から除かれているかを照合する3. 自分の法人が「非課税独立行政法人」「国立大学法人等」に当たる可能性があれば、該当する法令上の根拠を示して担当課に照会する4. 納得できなければ、期限内に審査請求(地方税法19条、行政不服審査法)を検討する
訴えられた側:自治体の税務担当者の立場では、1. 課税対象者の一覧から704条の列挙主体を機械的に除外できる名簿管理になっているかを確認する2. 独立行政法人は全部が非課税ではない。「非課税独立行政法人」に当たるかを個別に確かめる3. 列挙外の公益法人から非課税を求められても、条文に根拠がなければ応じられない。その理由を書面で明示し、不服申立ての教示を付ける
時効(請求できる期限):不服がある場合の審査請求は、処分(課税通知)があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。取消訴訟は原則として裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。地方税の徴収権の消滅時効は法定納期限の翌日から5年(地方税法18条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:704条の非課税主体の列挙は限定列挙であり、公共性の高さを理由に列挙外の法人へ類推適用することはできない。租税法律主義から非課税要件も厳格に解釈される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:現行地方税法の制定。水利地益税・共同施設税の非課税主体を定める規定の原型が置かれる。
- 2.昭和44年(1969年) 改正:宅地開発税の創設に伴い、同税についての非課税主体を定める規定が整備される。
- 地方税法 第703条水利地益税の課税根拠
- 地方税法 第703条の2共同施設税の課税根拠
- 地方税法 第703条の3宅地開発税の課税根拠、市町村限定
- 地方税法 第5条市町村税の税目、目的税の列挙
- 地方税法 第25条住民税非課税の同型の主体列挙
- 国有資産等所在市町村交付金法 第1条非課税の国有資産に代わる財源補填(固定資産税領域、本条との対応は要確認)
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