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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

地方税法 第724条(水利地益税等の脱税に関する罪)

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  1. 偽りその他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  2. 2.第七百十八条第二項又は第七百十八条の四(第七百十八条の六、第七百十八条の七第三項又は第七百十八条の八第三項において準用する場合を含む。)の規定により徴収して納入すべき水利地益税等に係る納入金の全部又は一部を納入しなかつたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  3. 3.第一項の免れた税額又は前項の納入しなかつた金額が百万円を超える場合には、情状により、当該各項の罰金の額は、当該各項の規定にかかわらず、百万円を超える額でその免れた税額又は納入しなかつた金額に相当する額以下の額とすることができる。
  4. 4.第一項に規定するもののほか、第七百十四条の規定により申告し、又は報告すべき事項について申告又は報告をしないことにより、水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  5. 5.前項の免れた税額が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金の額は、同項の規定にかかわらず、五十万円を超える額でその免れた税額に相当する額以下の額とすることができる。
  6. 6.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して第一項、第二項又は第四項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、当該各項の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

水利地益税等の脱税に関する罪とは何ですか?

定義水利地益税等の脱税に関する罪とは、地方税法第724条に定められた規定で、「偽りその他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第724条(水利地益税等の脱税に関する罪)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第724条の条文原文は「偽りその他不正の行為により水利地益税等の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」で始まります。
  3. 地方税法第724条は第七節に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第724条の前の条は地方税法第723条です。
  7. 地方税法第724条の次の条は地方税法第725条です。
  8. 地方税法第724条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第724条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第724条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/724

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法724条は、偽りその他不正の行為で水利地益税等を免れた者や、徴収した納入金を納めない特別徴収義務者を、3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処す。

Q · あまり知られていない地方の目的税をごまかしたら、本当に刑事罰になるの?

なる。不正な免脱なら最高3年の拘禁刑か罰金

地方税法724条1項により、偽りその他不正の行為で水利地益税等を免れると、3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその併科となります。特別徴収で預かった納入金を納めない場合も2項で同じ刑です。免れた額が100万円を超えれば、情状により罰金の上限はその額まで引き上げられます(3項)。無申告による免脱は4項で1年以下の拘禁刑等とされ、6項の両罰規定により法人や事業主にも罰金刑が科されます。

解説

宅地開発税、共同施設税、水利地益税。名前を聞いたことがない人がほとんどだろう。これらは地方税法の「目的税」で、道路や水路、共同施設のように特定の事業の費用を、その恩恵を受ける人に負担させる税である。実際に課税している自治体は限られる。それでも罰則は所得税の脱税と同じ構造になっている。偽りや不正の手段で免れれば3年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金、または両方が科される。免れた額が100万円を超えれば、罰金はその額まで引き上げられる。注意すべきは第2項だ。特別徴収義務者として預かった税(他人から受け取って納める税)を納めないと、自分の税を逃れた場合と同じ重さで処罰される。さらに第6項の両罰規定により、担当者が個人の判断でやったことでも会社にも罰金が科される。知らない税でも、関わった瞬間に刑事責任までつながっている。

法的な位置づけ

地方税法第724条は、目的税である水利地益税等に関する逋脱犯および不納入犯の罰則規定である。偽りその他不正の行為による免脱と、特別徴収に係る納入金の不納入を3年以下の拘禁刑等で、無申告による免脱を1年以下の拘禁刑等で処罰し、免脱額に応じた罰金上限の引上げと、法人等に対する両罰規定を置く。

よくある質問 AI による整理

Q1水利地益税とは何ですか?

水利や治水などの事業で利益を受ける土地・家屋に対し、その事業費に充てるため市町村等が課すことができる目的税です。実際に課税している自治体は限られます。

Q2宅地開発税の脱税は何罪になりますか?

偽りその他不正の行為で免れた場合、地方税法724条1項の逋脱犯となり、3年以下の拘禁刑若しくは100万円以下の罰金、またはその併科の対象です。

Q3特別徴収した税を納めないと違法?

違法です。地方税法724条2項は、特別徴収により徴収して納入すべき納入金を納入しない行為を、自分の税を脱税した場合と同じ刑で処罰します。

Q4地方税の申告を忘れたら逮捕される?

申告しないことで税を免れた場合は724条4項の対象になりえますが、刑事手続に進むかは悪質性や金額次第です。まず速やかな期限後申告と納付が重要です。

Q5地方税の脱税の時効はいつまで?

本条の罪の公訴時効は犯罪行為終了から3年です(刑訴法250条2項6号)。一方、不正行為による免脱税額の追徴は法定納期限から最長7年に及びえます。

Q6両罰規定とはどういう意味ですか?

従業員等が業務に関して違反行為をしたとき、実行者本人に加えて、その法人や事業主にも罰金刑を科す仕組みです。本条では6項が定めています。

Q7地方税の脱税は前科になりますか?

刑事裁判で有罪となり拘禁刑や罰金が確定すれば前科となります。両罰規定により法人自体にも罰金刑の前科が付く点に注意が必要です。

Q8地方税の脱税は修正申告すれば許される?

修正申告と納付で刑事責任が当然に消えるわけではありません。ただし調査前の自主的な是正は、悪質性の評価や告発判断に影響しうる重要な事情になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1申告書の数字を間違えただけでも、刑事罰になるんですか?

単なる計算ミスは通常、第1項の「偽りその他不正の行為」に当たらない。最高裁は所得税の事件で、これを税の賦課徴収を不能または著しく困難にするような偽計その他の工作と説明している(最大判昭和42.11.8)。ただし、申告しないことで免れた場合は第4項が別に用意されている。実務のポイント:実務では、ミスが一回だけか、何年も同じ方向に続いているかが故意の判断で重く見られる。毎年少なく申告しているなら「偶然」という説明は通りにくい

Q2会社の担当者が勝手にやったことで、会社まで罰金を払うんですか?

第6項の両罰規定により、担当者を罰するほか会社にも各項の罰金刑が科される。判例上、両罰規定は事業主の選任・監督上の過失を推定するものと解されており、会社が責任を免れるには、違反を防ぐために必要な注意を尽くしたことを示す必要がある。実務のポイント:このとき本当に役に立つのは、事件の前から存在していた社内規程、ダブルチェックの記録、研修履歴である。事件後に作った規程では過去の注意義務を証明できない

Q3免れた額が大きいと、罰金は100万円より高くなるんですか?

第3項により、免れた税額や納入しなかった金額が100万円を超えると、情状によって罰金を100万円を超えてその額まで引き上げられる。第4項の無申告型では、第5項により50万円を超えて同様に引き上げられる。実務のポイント:この上限の引上げは罰金の話であり、本税や加算金の追徴とは別物である。刑事で罰金、行政で本税と加算金という二重の負担が重なりうることを前提に資金計画を立てる必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「マイナーな地方税だから、ごまかしても大した問題にならない」と考える人がいる。実際の法定刑は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、さらに両方の併科もありうる。免れた額が大きければ、罰金の上限はその額まで上がる。罰則の重さは税の知名度と関係がない
  • 預かった税の未納について「一時的に借りただけで、返すつもりだった」という言い分は、多くの人が思うほど効かない。第2項は徴収して納入すべき納入金を納入しなかったこと自体を処罰の対象にしている。返すつもりだったという事情は情状として考慮されうるが、未納の事実を消すことはない
  • 「指示を出していない社長は無関係、実行した担当者だけの問題」という見方は、法律から見ると逆になる。第6項は行為者を罰したうえで、その法人や事業主にも罰金刑を科す。会社の側から見れば一人の担当者の判断でも、法律から見れば会社自身の刑事責任である

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
稅捐稽徵法第41条・第42条

台湾は国税・地方税を問わず稅捐稽徵法で逃漏税を一元的に処罰し、代徴・源泉徴収した税款の不納も独立して処罰する点で本条と類似する

韓国
지방세기본법 제102조

韓国は地方税の逋脱犯を地方税基本法にまとめて規定し、国税の조세범 처벌법と同型の構造をとる

ドイツ
Abgabenordnung § 370

ドイツは租税通則法(AO)が地方の物税を含む租税全般の逋脱を処罰し、源泉税不納付は § 380の秩序違反とする

アメリカ
26 U.S.C. § 7201・§ 7202

米国連邦法は脱税と、徴収した税の故意の不納付(trust fund tax)を別条で重罪として処罰する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 宅地開発税を課している市で分譲用の造成を始めた不動産会社。担当者が「開発面積を小さく見せれば税額が減る」と考え、区画図を書き換えて申告した。発覚すれば担当者本人が第1項で処罰され、第6項により会社にも同じ上限の罰金が科される。社長が「知らなかった」と言っても会社の罰金は消えない
  • 特別徴収義務者として利用者から預かった税を、資金繰りが苦しい月に運転資金へ回してしまったらどうなる? 「来月まとめて払えばいい」という感覚は通用しない。預かった税を納めないこと自体が第2項の犯罪になり、自分の税を脱税した場合と同じ刑罰の範囲に入る
  • あなたは地主で、近くの水路改修事業に関する水利地益税の申告書が届いたまま放置していた。第4項は、申告しないことで税を免れた場合を独立して処罰する。偽装工作をしていなくても、無申告だけで1年以下の拘禁刑の対象になりうる
  • 自治体から調査の連絡が来て、税務担当者の面談まであと5日。過去の申告に、事実と違う数字を書いた覚えがある。今から修正申告をするか、面談で何を話すか。この5日間の動き方で、行政上の追徴で収まるか刑事事件になるかが分かれうる
  • 経理担当の友人から相談された。「上司の指示で申告書の数字を変えた。自分も罪になる?」 なる。両罰規定は「行為者を罰するほか」と書いており、指示を受けて実行した従業員も行為者として処罰の対象になる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 部下や担当者の不正で会社が両罰規定の対象になりそうな場合、まず社内調査で事実と金額を確定させる2. 不足額を速やかに修正申告・納付し、自治体に経緯を説明する3. 再発防止策(申告書の二重チェック、預かった税を分別管理する口座)を文書化する4. 関与した従業員への懲戒や損害賠償の検討は、刑事手続の見通しを弁護士と確認してから行う

訴えられた側:1. 調査担当者への説明の前に税務に詳しい弁護士と税理士に相談する。刑事責任が問題になりうる段階では、不用意な供述は避ける2. 「偽りその他不正の行為」があったのか、単なる計算ミスや解釈の違いなのかを書類で整理する。第1項と第4項では法定刑が大きく違う3. 不足額の納付と修正申告は早いほど情状面で有利になりやすい4. 上司の指示があった場合は、その証拠(メール、チャット、メモ)を保全する

時効(請求できる期限):第1項・第2項(3年以下の拘禁刑)、第4項(1年以下の拘禁刑)の罪の公訴時効は、いずれも犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。これとは別に、偽りその他不正の行為で免れた税額は、法定納期限から最長7年まで更正・決定によって追徴されうる(地方税法17条の5、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:本条1項の逋脱犯は故意犯であり、偽計その他の工作を伴う免脱を要する。単なる過少申告は1項に当たらず、無申告による免脱は4項で法定刑を一段低くして別に処罰する構造と理解される

過失推定説(判例・通説):6項の両罰規定は、法人・事業主の従業者に対する選任・監督上の過失を推定するもので、注意義務を尽くしたことを証明すれば免責の余地があると解される

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、1項・2項・4項の法定刑中「懲役」が「拘禁刑」に改められた(2025年6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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