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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

地方税法 第73条の4(用途による不動産取得税の非課税)

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  1. 道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。
  2. 一独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、日本放送協会、土地改良区、土地改良区連合、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、国立研究開発法人理化学研究所及び国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  3. 二宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内建物及び境内地(旧宗教法人令(昭和二十年勅令第七百十九号)の規定による宗教法人のこれに相当する建物及び土地を含む。)
  4. 三学校法人又は私立学校法第百五十二条第五項の法人(以下この号において「学校法人等」という。)がその設置する学校において直接保育又は教育の用に供する不動産(第四号の四に該当するものを除く。)、学校法人等がその設置する寄宿舎で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校又は同法第百二十四条の専修学校に係るものにおいて直接その用に供する不動産、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人又は社会福祉法人がその設置する幼稚園において直接保育の用に供する不動産(同号に該当するものを除く。)及び公益社団法人若しくは公益財団法人で職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条の規定による認定職業訓練を行うことを目的とするもの又は職業訓練法人で政令で定めるもの若しくは都道府県職業能力開発協会がその職業訓練施設において直接職業訓練の用に供する不動産並びに公益社団法人又は公益財団法人がその設置する図書館において直接その用に供する不動産及び公益社団法人若しくは公益財団法人又は宗教法人がその設置する博物館法第二条第一項の博物館において直接その用に供する不動産
  5. 2.3_2 医療法第三十一条の公的医療機関の開設者、医療法人(政令で定めるものに限る。)、公益社団法人及び公益財団法人、一般社団法人(非営利型法人(法人税法第二条第九号の二に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)、社会福祉法人、健康保険組合及び健康保険組合連合会並びに国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会がその設置する看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所において直接教育の用に供する不動産
  6. 四社会福祉法人(日本赤十字社を含む。次号から第四号の七までにおいて同じ。)が生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  7. 3.4_2 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業の用に供する不動産
  8. 4.4_3 社会福祉法人その他政令で定める者が児童福祉法第七条第一項に規定する児童福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの(次号に該当するものを除く。)
  9. 5.4_4 学校法人、社会福祉法人その他政令で定める者が就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園の用に供する不動産
  10. 6.4_5 社会福祉法人その他政令で定める者が老人福祉法第五条の三に規定する老人福祉施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  11. 7.4_6 社会福祉法人が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十一項に規定する障害者支援施設の用に供する不動産
  12. 8.4_7 第四号から前号までに掲げる不動産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項に規定する社会福祉事業(同条第三項第一号の二に掲げる事業を除く。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
  13. 9.4_8 更生保護法人が更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項に規定する更生保護事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  14. 10.4_9 介護保険法第百十五条の四十七第一項の規定により市町村から同法第百十五条の四十六第一項に規定する包括的支援事業の委託を受けた者が当該事業の用に供する不動産
  15. 11.4_10 児童福祉法第三十四条の十五第二項の規定により同法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が当該事業(利用定員が六人以上であるものに限る。)の用に供する不動産
  16. 五第三号の二から第四号の七までに掲げる不動産のほか、日本赤十字社が直接その本来の事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  17. 六独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号又は第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  18. 七公益社団法人又は公益財団法人で学術の研究を目的とするものがその目的のため直接その研究の用に供する不動産
  19. 八健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、日本私立学校振興・共済事業団並びに国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、農業協同組合法、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)による組合及び連合会が経営する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるもの
  20. 12.8_2 医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務(同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるもの
  21. 九農業共済組合及び農業共済組合連合会が経営する家畜診療所の用に供する不動産並びにこれらの組合及び連合会が直接農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十一条第一項(同法第百七十二条、第百七十四条及び第百八十七条において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の用に供する不動産
  22. 十独立行政法人自動車事故対策機構が独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第三号に規定する施設において直接その用に供する不動産
  23. 十一独立行政法人都市再生機構が独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)第十一条第一項第一号から第三号まで、第七号又は第十五号イに規定する業務の用に供する土地で政令で定めるもの及び同項第一号から第三号までに規定する業務を行う場合における敷地の整備若しくは宅地の造成又は同項第十三号若しくは第十六号の賃貸住宅の建設と併せて建設する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもののうち政令で定めるもの
  24. 十二地方住宅供給公社が地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第二十一条第一項又は第三項第二号若しくは第四号に規定する業務の用に供する土地及び同項第一号の住宅の建設又は同項第二号の宅地の取得若しくは造成と併せ、同項第六号に規定する業務として土地又は家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するものを取得し、若しくは造成し、又は建設する場合における当該土地及び家屋
  25. 十三独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  26. 十四独立行政法人日本芸術文化振興会が独立行政法人日本芸術文化振興会法(平成十四年法律第百六十三号)第十四条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  27. 十五独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号)第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  28. 十六削除
  29. 十七独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  30. 十八国立研究開発法人科学技術振興機構が国立研究開発法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)第二十三条第一項第一号、第三号(同項第一号に係る部分に限る。)、第八号イ又は第十号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  31. 13.19:20 削除
  32. 二十一独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの及び中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第三十九条第一項の業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する土地
  33. 二十二削除
  34. 二十三成田国際空港株式会社が成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第五条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの、新関西国際空港株式会社が関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの及び同法第十二条第一項第一号に規定する指定会社が同項第二号に掲げる事業の用に供する不動産で政令で定めるもの並びに中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社が同法第六条第一項第一号又は第二号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの
  35. 二十四削除
  36. 二十五独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第十三条第一項第一号イ若しくはロ、第四号イ、ロ若しくはニ又は第五号イに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  37. 二十六国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一号から第四号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  38. 二十七国立研究開発法人海洋研究開発機構が国立研究開発法人海洋研究開発機構法(平成十五年法律第九十五号)第十七条第一号、第三号、第四号又は第六号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  39. 二十八独立行政法人国民生活センターが独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)第十条第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  40. 二十九削除
  41. 三十日本下水道事業団が日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)第二十六条第一項第七号又は第八号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  42. 三十一商工会議所又は日本商工会議所が商工会議所法(昭和二十八年法律第百四十三号)第九条又は第六十五条に規定する事業の用に供する不動産及び商工会又は都道府県商工会連合会若しくは全国商工会連合会が商工会法(昭和三十五年法律第八十九号)第十一条又は第五十五条の八第一項若しくは第二項に規定する事業の用に供する不動産で、政令で定めるもの
  43. 三十二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下この号において「機構法」という。)第十四条第一項第一号に規定する業務(農業機械化促進法を廃止する等の法律(平成二十九年法律第十九号)第一条の規定による廃止前の農業機械化促進法(昭和二十八年法律第二百五十二号)第十六条第一項第一号及び第三号から第五号までに規定する業務に該当するものを除く。)又は機構法第十四条第一項第二号から第四号まで若しくは第二項から第四項までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  44. 三十三国立研究開発法人水産研究・教育機構が国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)第十二条第一項第一号から第五号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  45. 三十四国立研究開発法人情報通信研究機構が国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十四条第一項第一号から第八号までに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  46. 三十五独立行政法人日本学生支援機構が独立行政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十三条第一項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  47. 三十六日本司法支援センターが総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第三十条第一項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  48. 三十七国立研究開発法人森林研究・整備機構が国立研究開発法人森林研究・整備機構法(平成十一年法律第百九十八号)第十三条第一項第一号から第三号まで又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  49. 三十八特定建設線(全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第四条第一項に規定する基本計画に定められた同項に規定する建設線のうち政令で定めるものをいう。)の同法第六条第一項に規定する建設主体として同項の規定により国土交通大臣が指名した法人が同法第九条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受けた当該特定建設線の工事実施計画に係る同法第二条に規定する新幹線鉄道の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第八条第一項に規定する鉄道施設の用に供する不動産で政令で定めるもの
  50. 三十九国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所が国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)第十五条第一項第四号から第六号まで又は第二項に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
  51. 14.道府県は、外国の政府が不動産を次に掲げる施設の用に供する不動産として使用するために取得した場合においては、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。ただし、第三号に掲げる施設の用に供する不動産については、外国が不動産取得税に相当する税を当該外国において日本国の同号に掲げる施設の用に供する不動産の取得に対して課する場合においては、この限りでない。
  52. 一大使館、公使館又は領事館
  53. 二専ら大使館、公使館若しくは領事館の長又は大使館若しくは公使館の職員の居住の用に供する施設
  54. 三専ら領事館の職員の居住の用に供する施設
  55. 15.道府県は、公共の用に供する道路の用に供するために不動産を取得した場合における当該不動産の取得又は保安林、墓地若しくは公共の用に供する運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤とう若しくは井溝の用に供するために土地を取得した場合における当該土地(保安林の用に供するために取得した土地については、森林の保健機能の増進に関する特別措置法(平成元年法律第七十一号)第二条第二項第二号に規定する施設の用に供する土地で政令で定めるものを除く。)の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

この条文の基本情報

用途による不動産取得税の非課税とは何ですか?

定義用途による不動産取得税の非課税とは、地方税法第73条の4に定められた規定で、「道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課すること…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方税法第73条の4(用途による不動産取得税の非課税)は、日本の地方税法に含まれる条文です。
  2. 地方税法第73条の4の条文原文は「道府県は、次の各号に規定する者が不動産をそれぞれ当該各号に掲げる不動産として使用するために取得した場合には、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課すること…」で始まります。
  3. 地方税法第73条の4は第二章 道府県の普通税に置かれています。
  4. 地方税法の公布日は昭和25年7月31日です。
  5. 地方税法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方税法第73条の4の前の条は地方税法第73条の3です。
  7. 地方税法第73条の4の次の条は地方税法第73条の5です。
  8. 地方税法第73条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
  • 本サイト収録地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第73条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000226/73_4
裁判例 1件に引用されています

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わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方税法73条の4は、宗教法人や社会福祉法人等が法定の用途に使うために取得した不動産に、道府県が不動産取得税を課せないと定める。主体と用途の両方が要件となる。

Q · 宗教法人や社会福祉法人が買った不動産は、不動産取得税がかからないの?

法人格だけでは足りず、本条の用途に使う場合に限り非課税

地方税法73条の4は、主体と用途の両方が揃った場合にだけ不動産取得税を非課税にしています。たとえば宗教法人なら「専らその本来の用に供する」境内建物・境内地、社会福祉法人なら老人福祉施設や保護施設などの用に供する不動産が対象です。同じ法人が取得しても、有料駐車場や賃貸物件など本来の用途以外に使う不動産は課税対象となり、本則税率4%(同法73条の15)で課税されます。

解説

不動産取得税の非課税は、買い手の肩書ではなく、その不動産の「使い道」で決まる。宗教法人、学校法人、社会福祉法人と聞くと、何を買っても税金はかからないと考えがちである。しかし本条が非課税にしているのは、たとえば宗教法人が「専らその本来の用に供する」境内建物・境内地や、社会福祉法人が老人福祉施設として使う不動産のように、主体と用途が一対一で結び付いた場合に限られる。同じ寺が隣の土地を買っても、有料駐車場にすれば境内地ではなくなり、通常どおり課税される。逆に、名もない個人であっても、墓地、保安林、公共の用に供する道路のために土地を取得すれば、第3項で非課税になる余地がある。取得時の税率は本則4%(地方税法73条の15)で、数千万円の物件なら数百万円規模になる。あなたが法人の担当者であれ、私道付きの家を買う個人であれ、確認すべきは「自分は誰か」より先に「これを何に使うのか」である。都道府県の窓口は、まずそこを見てくる。

法的な位置づけ

地方税法73条の4は、用途による不動産取得税の非課税を定める規定である。第1項は宗教法人・学校法人・社会福祉法人・独立行政法人等の列挙された主体が各号所定の用途に供するために取得した不動産を、第2項は外国政府の大使館等の用に供する不動産を、第3項は公共の用に供する道路・墓地・保安林等の用地を、それぞれ道府県の課税対象から除外する。

よくある質問 AI による整理

Q1不動産取得税の用途非課税とは?

地方税法73条の4に基づき、列挙された主体が法定の用途に使うために取得した不動産について、不動産取得税を課さない制度です。主体と用途の両方が要件です。

Q2宗教法人 境内地 不動産取得税 かかる?

宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物・境内地であれば非課税です(1項2号)。収益事業用や一般向け有料駐車場にする土地は対象外となります。

Q3社会福祉法人 不動産取得税 非課税 要件は?

社会福祉法人が保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設など各号の施設の用に供する不動産であることが要件です。多くの号は政令で範囲が絞られています。

Q4墓地 購入 不動産取得税 かかる?

墓地の用に供するために土地を取得した場合、本条3項により不動産取得税は課されません。主体の限定はなく、個人の取得でも対象になりえます。

Q5大使館の土地に不動産取得税はかかる?

外国政府が大使館・公使館・領事館などの用に供するために取得した不動産は非課税です(2項)。ただし領事館職員の住居は相互主義の制限があります。

Q6学校法人 不動産取得税 非課税 範囲は?

学校法人等が設置する学校で直接保育・教育の用に供する不動産や、学校の寄宿舎で直接その用に供する不動産が対象です(1項3号)。投資用物件は含まれません。

Q7不動産取得税 非課税 申告 必要?

非課税でも、多くの都道府県は条例で取得後一定期間内の申告と用途を示す書類の提出を求めています。申告しないと課税通知が届くことがあります。期限は各条例でご確認ください。

Q8非課税の不動産を用途変更したらどうなる?

非課税は取得時の用途を前提としています。本来の用途から外れた使い方をすれば、都道府県が非課税の前提を否定し課税する可能性があります。運用は都道府県ごとに異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1お寺の住職の住まい(庫裏)を建て替えたんですが、これも非課税になりますか?

本条1項2号は宗教法人法3条の境内建物を対象にしており、同条は庫裏も境内建物として挙げている。宗教法人が取得し、専ら本来の用に供するなら非課税の対象になりうる。ただし名義が住職個人であれば宗教法人の取得ではないので対象外である。実務のポイント:寺院の不動産で課税トラブルになりやすいのは名義である。住職個人名義のまま建物を建てると、非課税どころか将来の相続でも寺と家族の財産が混ざって揉める

Q2保育園を開くために土地を買います。株式会社でも非課税になりますか?

号によって主体の範囲が違う。小規模保育事業(1項4号の2)や児童福祉施設(4号の3)は「社会福祉法人その他政令で定める者」とされ、政令で定める者に該当するかで結論が分かれる。認可外保育施設は各号に直接は挙がっていない。実務のポイント:主体要件は政令の細目で決まるので、条文だけ見て判断すると外れる。土地の売買契約を結ぶ前に、認可の見込みと政令の該当性を税事務所に確認するのが最も安い保険である(最新の改正状況をご確認ください)

Q3私道の持分付きで家を買いました。私道部分の不動産取得税は払う必要がありますか?

その私道が「公共の用に供する道路」に当たれば、本条3項により非課税になる。具体的には、不特定多数の人が自由に通行できる状態かどうかが判断の中心で、行き止まりで特定の住民しか使わない私道は対象外とされやすい。実務のポイント:同じ私道でも都道府県で扱いに差があり、申告の際に私道の利用状況を写真付きで示すと非課税が通りやすい。黙っていると宅地と一緒に課税されたまま気付かない人が多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 「宗教法人や社会福祉法人なら不動産取得税はかからない」と考えられがちだが、本条は法人格そのものではなく、列挙された施設・用途に使う不動産だけを非課税にしている。法人の収益事業用の不動産、職員の一般的な社宅、賃貸用物件は対象外である
  • 非課税の要件は把握していても、「専ら」の一語の重さを知らない担当者が多い。境内建物の一部を貸しホールやカフェにしていれば、その部分は本来の用ではないと判断されうる。実務では用途ごとに面積を按分して一部だけ課税する扱いもあり、全部非課税か全部課税かの二択ではない(運用は都道府県により異なる)
  • 法人側から見れば「公益目的で買ったのだから当然非課税」だが、都道府県から見れば「要件を満たすと証明されるまでは課税対象」である。この立証の向きの違いを理解せず、使用実態を示す資料(事業計画、認可書、図面)を用意していない法人ほど、窓口で押し切られる
  • 「NPO 法人も公益的だから入るだろう」という問い自体が出発点を誤っている。本条は特定非営利活動法人を一般的な非課税主体として挙げていない。政令で定める者に該当するか、各号の事業(例:社会福祉事業)に当てはまるかを、号ごとに一本ずつ当てる必要がある
比較の観点この条文ほかの条文
非課税の根拠地方税法73条の4:用途による非課税(主体+用途)地方税法73条の3:国・地方公共団体等の人的非課税(主体のみ)
地方税法73条の7:相続・合併等の形式的取得の非課税(取得原因)
判断のポイント列挙主体であり、かつ各号の用途に供するか取得者が国・地方公共団体等に当たるか
取得が相続・法人合併等の形式的移転か
用途外使用の影響用途から外れれば課税対象となりうる用途を問わず非課税
用途を問わず、取得原因で判断
類似の固定資産税ルール取得時一回の流通税を非課税地方税法348条:固定資産税の用途非課税(毎年の保有課税)
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他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
契税条例・土地税減免規則

台湾には不動産取得税そのものはなく、建物取得には契税、土地には移転時の土地増値税と保有時の地価税が課される。宗教・慈善・私立学校用地の減免は主に土地税減免規則で定められている

韓国
지방세특례제한법

韓国は取得税の減免を地方税特例制限法に集約し、宗教団体・社会福祉法人・学校等の用途別減免を個別条文で定める。一定期間内に用途に供しない場合の追徴規定がある

ドイツ
Grunderwerbsteuergesetz § 4

ドイツの不動産取得税は、公法人間の公的任務に伴う取得などを限定的に除外する。宗教団体や公益法人一般を広く非課税とする日本型の用途列挙とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 住職から、隣接する空き地を檀家用の駐車場にしたいと相談された。無料で参拝者専用ならまだ議論の余地があるが、月極で一般に貸せば「専らその本来の用」から外れる。境内地扱いで非課税申告を出してしまうと、後日の調査で課税され、延滞金まで付いてくる
  • 社会福祉法人が特別養護老人ホームの建設用地を取得したが、補助金の内示が遅れて三年間更地のままだったら、どうなる? 非課税は「施設の用に供するために取得した」ことが前提である。用途に供されない期間が長引けば、都道府県が非課税の前提を疑い、課税に踏み切る可能性がある(運用は各都道府県で異なる)
  • 新築の建売住宅を買ったら、前面の私道の持分も一緒に付いてきた。その私道が不特定多数の通行に開放されていれば、持分部分は「公共の用に供する道路」として非課税になる余地がある
  • 小規模保育事業の認可を受けて物件を買った運営法人の担当者は、あと数週間で不動産取得税の申告期限が来ることを知らなかった。多くの都道府県は条例で取得から30日から60日以内の申告を求めている。非課税であっても申告書や用途を示す書類の提出が求められるのが通常で、黙っていれば課税通知が届く(期限は各都道府県の条例をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:非課税のはずなのに課税通知が届いた場合:1. 本条のどの号・項に当たるかを特定し、主体(法人格)と用途の両方を示す資料(認可書、定款、事業計画、図面、写真)を揃える2. 都道府県税事務所に用途を説明し、非課税申告の有無と課税理由を確認する3. 納得できなければ、納税通知書を受け取った翌日から3か月以内に知事へ審査請求する(行政不服審査法18条)。一部用途だけが外れている場合は、按分による一部課税への変更を求める交渉も視野に入れる

訴えられた側:非課税で申告したが用途外使用を指摘された場合:1. 実際の使用状況を面積・時間・収益の有無で整理し、どこまでが本来の用かを自分で線引きする2. 用途外部分が明らかなら、早期に事実を認めて按分課税を受け入れるほうが延滞金を抑えられる3. 用途変更が一時的・付随的であれば、その実態を示す記録(利用規程、無償性、参拝者・利用者限定の証拠)を提示して争う4. 今後の取得では、用途を契約前に確定させ、税事務所と事前相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。申告期限は各都道府県の条例による(多くは取得日から30日から60日以内)。課税処分への不服は、納税通知書を受け取った翌日から3か月以内に審査請求(行政不服審査法18条1項)。地方税の徴収権は法定納期限の翌日から5年で時効消滅する(地方税法18条)。(最新の改正状況および各都道府県の条例をご確認ください)

学説

通説:本条は人的非課税(73条の3)と異なり、主体の列挙と用途の限定を同時に要件とする物的・用途的非課税である。非課税規定は租税法律主義の下で厳格に解釈され、用途要件は取得時の使用目的と取得後の使用実態から判断される

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地方税法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 道府県の普通税

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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