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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

地方公務員法 第21条の5(降任及び転任の方法)

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  1. 任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる職に任命するものとする。
  2. 2.職員の転任は、任命権者が、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする職についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

この条文の基本情報

降任及び転任の方法とは何ですか?

定義降任及び転任の方法とは、地方公務員法第21条の5に定められた規定で、「任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方公務員法第21条の5(降任及び転任の方法)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
  2. 地方公務員法第21条の5の条文原文は「任命権者は、職員を降任させる場合には、当該職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び…」で始まります。
  3. 地方公務員法第21条の5は第二節 任用に置かれています。
  4. 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
  5. 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 地方公務員法第21条の5の前の条は地方公務員法第21条の4です。
  7. 地方公務員法第21条の5の次の条は地方公務員法第22条です。
  8. 地方公務員法第21条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261
  • 本サイト収録地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第21条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/21_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方公務員法21条の5は、職員の降任・転任を人事評価その他の能力の実証に基づき、移る先の職の標準職務遂行能力と適性で判断して行うよう任命権者に求める規定。

Q · 公務員の降格や異動は、上司の判断だけで決められるの?

できない。人事評価など能力の実証が根拠に必要

地方公務員法21条の5により、降任・転任は人事評価その他の能力の実証に基づき、移る先の職の段階に求められる標準職務遂行能力と、その職への適性の観点から行う必要があります。ただし本条は選び方の方法を定めるもので、本人の意に反する降任が許されるかは28条の分限事由(勤務実績不良・適格性欠如など)で判断されます。不服があれば49条の2の審査請求で争います。

解説

「上司に嫌われたから係長を外された」。役所の廊下でささやかれるこの手の話に対して、法律ははっきりした物差しを持っている。地方公務員法21条の5は、降任(今より下の職位に下げること)も転任(昇任・降任以外で別のポストへ動かすこと)も、人事評価その他の「能力の実証」に基づいて行うよう求めている。判断の基準は二つある。一つは、移る先の職位に求められる標準職務遂行能力(その段階の職員に最低限期待される仕事ぶり)。もう一つは、その職そのものへの適性である。つまり、あなたの異動や降格には、本来「評価記録という根拠」がひもづいていなければならない。好き嫌いや派閥の力学だけでは足りない。ただし落とし穴もある。本条が定めるのは「どう選ぶか」という方法であり、本人の意に反する降任が許されるかどうかは28条の分限事由(勤務実績不良、適格性の欠如など)で決まる。二つの条文を組にして読める人だけが、辞令の正当性を具体的に問い直せる。

法的な位置づけ

地方公務員法21条の5は、地方公務員の降任および転任の方法を定める規定である。任命権者は、職員の人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする職の属する職制上の段階の標準職務遂行能力と、当該職への適性を有すると認められる職または者について、降任・転任を行うものとされる。

手順

  1. 1.内示・辞令の内容をその日のうちに記録 内示や辞令を受けた日付、説明者、口頭での理由をメモに残す。降任か転任か、本人の意に反するものかを区別しておく
  2. 2.処分説明書の交付を受ける・請求する 意に反する降任の場合、任命権者は処分説明書を交付しなければならない(49条)。交付がなければ書面で交付を請求する
  3. 3.人事評価記録を入手する 自治体の人事評価実施規程に基づく本人開示、または個人情報保護法76条に基づく保有個人情報の開示請求で、直近数年分の評価結果を集める
  4. 4.評価記録と処分事由の食い違いを整理 評価記録、28条1項の事由、移る先の職の標準職務遂行能力・適性の説明を突き合わせる。転任の場合は通勤時間・手当・専門性喪失など不利益を数値化する
  5. 5.期限内に審査請求を行う 人事委員会または公平委員会に審査請求をする(49条の2)。処分を知った日の翌日から3か月以内、処分の日の翌日から1年以内が期限(49条の3)

よくある質問 AI による整理

Q1地方公務員の降任とは何ですか?

現在より下位の職制上の段階の職に任命することです(地方公務員法15条の2)。懲戒処分ではなく、任用の一形態として位置づけられています。

Q2地方公務員の転任とは何ですか?

昇任・降任以外の方法で別の職に任命することです。部署異動や出先機関への配置換えが典型で、21条の5第2項が能力の実証に基づく実施を求めています。

Q3標準職務遂行能力とは何ですか?

職制上の段階ごとに標準的な職の職務を遂行するうえで発揮することが求められる能力として、任命権者が定めるものです(15条の2)。

Q4公務員の降格は何条が根拠ですか?

降任の方法は21条の5、本人の意に反する降任の事由は28条1項が定めます。両条を組み合わせて処分の適法性が判断されます。

Q5降任処分に不服がある場合どこに申し立てますか?

人事委員会または公平委員会に審査請求をします(49条の2)。処分を知った日の翌日から3か月以内という期限があります。

Q6希望降任制度とは何ですか?

職員本人の申出に基づいて降任する制度で、多くの自治体が要綱等で設けています。希望降任でも移る先の職の選定には21条の5の方法が及びます。

Q7役職定年で降任になるのはなぜですか?

定年引上げに伴う管理監督職勤務上限年齢制により、上限年齢に達した管理職は原則として非管理職へ降任・転任されるためです(2023年4月施行)。

Q8人事評価が悪いと降格されますか?

評価結果は降任の判断材料になり得ます。ただし意に反する降任には28条の事由が必要で、一度の低評価だけで直ちに降任できるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1降格って、断れないんですか?

辞令そのものを拒むことはできない。争う道は、意に反する降任が28条1項の事由を満たし、21条の5のとおり能力の実証に基づいているかを、審査請求(49条の2)で問うことである。実務のポイント:最判昭和48.9.14は、降任について任命権者の裁量を免職より広めに認めた。そのため「不当だ」という一般論は通りにくい。評価記録と処分事由の具体的な食い違いを一点ずつ突くほうが効く

Q2嫌がらせっぽい転勤なんですが、訴えられますか?

転任も21条の5により能力の実証に基づく必要がある。ただし最判昭和61.10.23は、身分や給与に変化がなく客観的に不利益がない転任については、取消しを求める利益がないとした。実務のポイント:勝負どころは「不利益の具体化」である。通勤時間の増加、手当の減額、専門職としてのキャリアの断絶を数字で示す。パワハラの側面は、国家賠償法1条に基づく損害賠償という別ルートでも争える

Q3自分の人事評価の中身って見せてもらえるんですか?

評価結果の本人開示は、各自治体の人事評価実施規程で定められていることが多い。それとは別に、2023年4月からは地方公共団体にも個人情報の保護に関する法律が直接適用され、保有個人情報の開示請求(同法76条)ができる。実務のポイント:降任や転任を争う前に評価記録を手元にそろえた人と、そろえなかった人とでは、審査請求での主張の具体性がまったく違ってくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「降格は懲戒処分の一種だ」と思われがちだが、地方公務員の懲戒は戒告・減給・停職・免職の四種類だけである(29条)。意に反する降任は分限処分(28条)であり、目的は罰ではなく公務の能率を保つことにある。だから降任を正当化できるのは、非行の有無ではなく、評価と能力の記録である
  • 転任は人事当局の裁量だと多くの職員が知っている。しかし、その裁量にも「人事評価その他の能力の実証に基づく」という枠がはめられていることは、ほとんど知られていない。一方で、給与や身分に変化がない転任は取消訴訟の入口で退けられやすい(最判昭和61.10.23)。枠はあるが、裁判所まで持ち込める範囲は狭い。この二重構造を知らないと、戦う場所を間違える
  • 「降格は拒否できるのか、従うしかないのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。辞令は発令された時点で効力を持ち、拒否すれば職務命令違反の問題が別に生じうる。問うべきなのは、28条の事由と、それを裏付ける評価記録がそろっているかどうかである。拒否するかではなく、根拠を検証するかの問題だ
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象21条の5:降任・転任の方法(どう選ぶか)28条:意に反する降任が許される事由(降任できるか)
15条:任用全般の根本基準(能力実証主義)
判断の物差し人事評価その他の能力の実証、標準職務遂行能力、職への適性勤務実績不良、心身の故障、適格性欠如、職制改廃等
受験成績、人事評価その他の能力の実証
本人の同意同意の有無を問わず適用(希望降任も含む)本人の意に反する場合に限って問題となる
採用・昇任・降任・転任すべてに共通
争い方判断過程に能力実証の根拠が欠けることを主張事由の不存在・裁量逸脱濫用を審査請求(49条の2)で主張
他条の解釈指針として援用

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務人員任用法第18条・公務人員保障法

台湾では地方公務員にも全国共通の公務人員法制が適用され、調任の範囲を職等・職系で制限する。処分への不服は公務人員保障暨培訓委員会への復審で争う

韓国
지방공무원법

韓国も地方公務員法で任用・転補・降任を規律し、不服は地方の訴請審査委員会で争う構造が日本と類似する

ドイツ
BeamtStG § 15

ドイツでは Versetzung(配置換え)に職務上の必要性を要求し、同等の職位への異動が原則とされる。能力主義(Leistungsprinzip)は基本法33条2項に根拠を持つ

アメリカ
各州 Civil Service Law

米国では州・自治体ごとの civil service 制度が merit system principles に基づき配置・降格を規律し、不服は civil service commission 等で争われる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 58歳で課長を務めるあなたが、60歳に達した後の4月に係長級へ下がると告げられたら、どうなる? 役職定年による降任は、令和3年改正で法律があらかじめ組み込んだ仕組みである。ただ、どの職へ下ろすかについては、能力と適性の観点からの説明が求められる。行き先の選び方まで白紙委任されているわけではない
  • 人事課で異動案を作っているのはあなたである。共有フォルダには「あの人は扱いにくいから本庁から外す」という部長のメモが残ったままだ。この記録が審査請求で表に出れば、「能力の実証に基づく転任」という説明は根元から崩れる。消すべきなのはメモではなく、評価に基づかない発想のほうである
  • 降任の辞令を受け取ってから2か月半が過ぎた。審査請求の期限は、処分を知った日の翌日から数えて3か月。残りは2週間しかない
  • 親の介護のため、自分から降任を申し出た係長。希望降任であっても、本条の方法規定の外に出るわけではない。降りる先の職位に必要な能力と適性で判断される。だから、希望した職とは違う職に下げられた場合には、その理由を尋ねる足場がある
  • 人事評価で「標準」が続いていた保健師が、ある年突然、専門性をまったく使わない遠方の出先窓口へ転任になった。能力の実証と職への適性、その二つの物差しで説明がつくのか。問うべきはそこである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 辞令・内示の日付と、口頭での説明内容をその日のうちにメモに残す2. 意に反する降任なら、処分説明書(49条)の交付を受ける。なければ書面で請求する3. 直近数年分の人事評価結果について、所属での開示手続または個人情報保護法に基づく開示請求を検討する4. 評価記録と28条1項の事由が食い違っていないか整理し、人事委員会または公平委員会への審査請求(49条の2)を準備する。転任の場合は、給与・通勤・専門性などの不利益を具体的な数字で示す

訴えられた側:任命権者・人事担当としての対応:1. 降任・転任案ごとに、根拠となる人事評価と、移る先の職の標準職務遂行能力との対応を文書で整理する2. 「扱いにくい」などの評価外の理由がメモやチャットに残っていないか点検し、判断の過程を評価に基づくものへ組み直す3. 意に反する降任では、処分説明書に具体的な事由を記載して交付する4. 審査請求に備え、評価者の面談記録と改善指導の経過を保存する

時効(請求できる期限):不利益処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は審査請求を経てから提起し(51条の2)、裁決があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)

学説

通説:本条は能力実証主義(15条)を降任・転任の場面で具体化した方法規定であり、それ自体は意に反する降任の許否を定めない。意に反する降任の適法性は28条の事由と本条の方法の双方を満たすかで判断される

改正沿革 AI による整理

  • 平成26年(2014年)公布、平成28年(2016年)4月1日施行 人事評価制度の導入と能力本位の任用の徹底を目的とする改正(平成26年法律第34号)で新設。降任・転任を人事評価その他の能力の実証に基づき、標準職務遂行能力と適性で判断する方法を明文化した

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定。任用の根本基準として能力実証主義を定めたが、降任・転任の方法を定める独立の規定はなかった
  2. 2.平成26年(2014年) 新設:平成26年法律第34号により人事評価制度の導入とあわせて新設(平成28年4月1日施行)。降任・転任を能力の実証に基づき、標準職務遂行能力と適性で判断する方法を明文化

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地方公務員法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 任用

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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