地方公務員法 第23条の3(人事評価に基づく措置)
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任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
人事評価に基づく措置とは何ですか?
定義人事評価に基づく措置とは、地方公務員法第23条の3に定められた規定で、「任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方公務員法第23条の3(人事評価に基づく措置)は、日本の地方公務員法に含まれる条文です。
- 地方公務員法第23条の3の条文原文は「任命権者は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。」で始まります。
- 地方公務員法第23条の3は第三節 人事評価に置かれています。
- 地方公務員法の公布日は昭和25年12月13日です。
- 地方公務員法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方公務員法第23条の3の前の条は地方公務員法第23条の2です。
- 地方公務員法第23条の3の次の条は地方公務員法第23条の4です。
- 地方公務員法第23条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000261 - 本サイト収録
地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第23条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000261/23_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点地方公務員法23条の3は、任命権者に人事評価の結果に応じた措置を講じる義務を課す規定。措置は昇任・昇給・勤勉手当・分限に及び、評価の実施だけでは足りない。
Q · 公務員の人事評価の結果って、本当に給料や昇任に反映されるの?
はい。評価結果に応じた措置は法律上の義務です
地方公務員法23条の3により、任命権者は人事評価の結果に応じた措置を講じなければなりません。「できる」ではなく義務規定です。措置の主な出口は、昇任・配置、昇給区分や勤勉手当の成績率、そして28条1項1号に基づく分限(降任・免職)です。ただし、具体的な反映の度合いは各自治体の給与条例や規則で定められ、自治体ごとに差があります。
解説
条文は二十数文字しかない。しかし、地方公務員の「年功で横並び」という前提は、この一文で法律上終わっている。平成26年(2014年)の改正で、任命権者(あなたを採用・昇任・処分する権限を持つ首長や教育委員会など)は、人事評価の結果に応じた措置を「講じなければならない」と義務付けられた。「講じることができる」ではない。評価をつけて終わり、は許されないということだ。措置の出口は主に三つある。一つ目は昇任・配置、二つ目は昇給や勤勉手当の成績率、三つ目は分限(本人の非行を罰する懲戒とは別に、能力や適格性を理由に行う降任・免職など)である。28条1項1号は「人事評価又は勤務の状況を示す事実」に照らして勤務実績がよくない場合を降任・免職の事由としている。低い評価が一度ついただけで直ちに免職、とはならない。それでも、毎年の評価シートは将来の分限処分の証拠として積み上がっていく。面談で黙ってサインしてきたその紙は、あなたの経歴書でもあり、証拠書類でもある。
法的な位置づけ
地方公務員法23条の3は、人事評価の活用義務を定める規定であり、任命権者が同法23条の2第1項に基づき定期的に実施した人事評価の結果に応じて、任用・給与・分限その他の人事管理上の措置を講じなければならない旨を規定する。平成26年改正により旧来の勤務評定制度に代えて導入され、平成28年4月1日から施行された。
手順
- 1.期首面談で目標と達成基準を書面化する 目標設定面談で、曖昧または達成困難な目標があれば修正を求め、達成基準を数値や具体的な行動で書き直してもらう。合意した内容の写しを手元に保管する
- 2.期中の業務記録を自分で残す 業務日誌、上司からの指示メール、成果物の提出記録を日付付きで保存する。評価者の記憶だけに頼らない根拠を積み上げる
- 3.評価結果の開示を受け、内容を確認する 期末の評価結果と評価者コメントの開示を受け、期首に合意した基準との対応関係を確認する。納得できない点は具体的に書き出す
- 4.苦情相談の申出期間内に書面で申し出る 自治体の人事評価苦情相談制度に、定められた期間内に書面で申し出て控えを保管する。結論が変わらなくても、将来の分限処分を争う際の記録になる
- 5.不利益処分を受けたら審査請求を検討する 降給・降任・免職などの処分を受けた場合、処分説明書を確認し、処分を知った日の翌日から3か月以内に人事委員会または公平委員会への審査請求を検討する。職員団体や弁護士への相談を並行して進める
よくある質問 AI による整理
Q1地方公務員法23条の3とは?
任命権者に、人事評価の結果に応じた措置を講じる義務を課す条文です。平成26年改正で新設され、平成28年4月から施行されています。
Q2公務員の人事評価はいつから始まった?
地方公務員では平成28年(2016年)4月1日施行です。それ以前は勤務評定制度で、評価と処遇の結びつきが法律上は明確ではありませんでした。
Q3公務員 人事評価 D評価 どうなる?
昇給区分や勤勉手当の成績率が下がるのが通常です。低評価が続き改善が見られない場合、28条1項1号の分限処分を検討する材料になりえます。
Q4人事評価の結果は開示してもらえる?
多くの自治体で、評価結果を本人に開示し面談で伝える運用が定められています。開示の範囲や手続は各自治体の規則・要綱で確認してください。
Q5人事評価で勤勉手当はいくら変わる?
成績率の区分と配分は給与条例・規則で定められ、自治体ごとに異なります。上位区分の割合と支給率を自分の自治体の規則で確認するのが確実です。
Q6人事評価の苦情はどこに言えばいい?
自治体が設ける人事評価の苦情相談窓口に期間内に申し出ます。人事委員会・公平委員会も職員の苦情処理を担っています(地方公務員法8条)。
Q7会計年度任用職員も人事評価される?
対象になります。評価結果は再度の任用を判断する材料の一つとして扱われることが多く、年度末の任用判断に影響します。
Q8人事評価が低いと降格される?
直ちに降格とはなりませんが、28条1項1号は人事評価等に照らし勤務実績がよくない場合を降任事由としています。改善指導の経過も含めて判断されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1評価が悪かったら、本当にクビになることってあるんですか?
ありうる。28条1項1号は、人事評価や勤務の状況を示す事実に照らして勤務実績がよくない場合を、降任・免職の事由として定めている。ただし一回の低評価だけで直ちに免職になるのではなく、改善指導の経過なども含めて判断されるのが通常である。実務のポイント:分限処分の手前には、多くの自治体で改善指導プログラムが置かれている。その参加通知が届いた時点で、組織はすでに記録づくりの段階に入っていると考えたほうがいい
Q2人事評価に納得いかないとき、どこに文句を言えばいいんですか?
まずは自治体が設けている人事評価の苦情相談制度を使う。人事委員会・公平委員会も職員の苦情を処理する役割を担っている(地方公務員法8条1項11号)。評価そのものは一般に取消訴訟の対象になりにくいので、評価の段階では記録を残すことが目的になる。実務のポイント:苦情が認められなくても、申出書の控えは数年後に分限処分を争うときの重要な証拠になる。口頭の不満は記録に残らない
Q3評価って、ボーナスにどれくらい響くんですか?
勤勉手当の成績率や昇給区分への反映の度合いは、給与条例や規則で定められ、自治体ごとに差が大きい。本条は結果に応じた措置を義務付けているが、具体的な配分は各自治体の制度設計に任されている。実務のポイント:自分の自治体の給与規則と、人事委員会の勧告資料を読み比べると、上位の評価区分に何割が割り当てられるかが見えてくる。その分布を知らないまま面談に臨むのは、ルールを知らずにゲームに参加するのと同じである
間違えやすい点 AI による整理
- 「公務員は身分保障があるから、評価が低くてもクビにならない」と思われがちだが、身分保障とは「法定の事由がなければ不利益に扱われない」という意味にすぎない。28条1項1号は、その法定事由の中に人事評価を明文で組み込んでいる。保障の範囲を決める物差しそのものが評価結果になった
- 人事評価で気にするのは昇給の額だけ、という人が多い。だが本当に効いてくるのは、評価シートが年ごとに積み上がることだ。一回の「D」は数千円の差で済むかもしれない。しかし何年分も並ぶと、分限処分の適否をめぐる争いで任命権者側の主な立証資料になる。自分が署名したコメント欄も含めてである
- 「評価に不満があれば、取消訴訟で評価を取り消させればいい」という発想は、問いの立て方がずれている。人事評価そのものは、一般に処分性(役所があなたの権利義務を直接確定させる性質)がないと解されており、取消訴訟の対象になりにくい。争うべき本番は、評価を基礎に下された降給・降任・免職などの不利益処分の段階である。評価の段階では、苦情の申出と記録を残すことが目的になる
- 職員の目から見れば、評価は上司との相性で決まる印象点だ。一方、法律の目から見れば、任命権者が定めた基準と方法に沿って実施された「能力の実証」の記録である。この認識の落差を放置したまま面談を流すと、後で争う段階になって、自分に有利な記録が一行も残っていないことに気付く
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 23条の3:評価結果に応じた措置を講じる義務(評価の出口) | 23条の2:人事評価の定期実施と基準・方法の設定(評価の入口) 28条:勤務実績不良などによる降任・免職の事由(分限の要件) |
| 名宛人 | 任命権者 | 任命権者 任命権者(処分を受けるのは職員) |
| 職員への直接の効果 | 措置義務自体は直接の不利益ではなく、昇給・昇任・分限の基礎になる | 評価の実施そのもので、一般に処分性はないと解される 降任・免職という不利益処分で、審査請求・取消訴訟の対象になる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は考績の等次(甲・乙・丙・丁)ごとに晉級、獎金、留原俸級、免職という効果を法律で直接定める。効果の配分を自治体に委ねる日本より、法定の連動が強い
韓国も勤務成績評定を昇進・成果賞与に反映させる仕組みを持ち、成果主義の導入時期と議論の構図は日本と類似する
ドイツは定期的な dienstliche Beurteilung を昇進選考の基礎とし、競争者訴訟(Konkurrentenklage)で評価の適正さが争われる点が日本と異なる
米国連邦公務員は業績評価で許容水準未満とされた場合、改善機会の付与を経て降格・免職できる。改善機会を前置する構造は日本の改善指導運用と重なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 期末面談で上司から、業績評価は「C」、理由は「目標未達」と告げられた。着任前に上司が一方的に決めた目標だったのに、あなたはその場で署名してしまった。翌年の昇給区分と勤勉手当の成績率は、この一枚を基礎に決まる
- 二年続けて最下位の評価がつき、人事課から「改善指導プログラム」への参加を通知されたら、その先に何が待っている? 指導記録と評価結果がそろえば、28条1項1号による分限降任を検討する材料になる。指導期間中のメモと上司とのやり取りを、今日から残し始めるべきだ
- あなたは課長で、部下の評価を甘めにつけて波風を立てずにきた。ところが問題行動が続く職員の分限処分を検討する段になって、過去の評価が全部「B」だったことが障害になる。自分でつけた評価が、組織の足を引っ張る
- 会計年度任用職員として三年目。次年度も任用されるのか、結果が分かるのは年度末の数週間前だ。人事評価の結果は、再度の任用を判断する材料の一つとして使われることが多い
- 同期は係長に昇任したのに、自分は据え置かれた。理由を尋ねても「総合判断」としか言われない。評価結果の開示を求める手順を知っているかどうかで、次の一年の過ごし方が変わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 評価結果の開示と、評価者のコメントの写しを受け取る。2. 自治体が設けている人事評価の苦情相談制度に、期間内に書面で申し出る。3. 業務日誌、メール、指示の記録を自分の手元に保存する。4. 降給・降任・免職の処分を受けたら、処分説明書(地方公務員法49条)を確認したうえで、人事委員会または公平委員会への審査請求を検討する。職員団体への相談も並行して進める
訴えられた側:1. 任命権者が定めた評価基準・評価方法と実際の運用が一致しているか点検する。2. 低い評価には、具体的な事実と指導の経過を記録する。3. 分限処分を検討する前に、改善の機会(指導・研修・配置転換)を与えた記録をそろえる。4. 甘い評価の積み重ねは後の判断を縛るので、評価者研修で評価のばらつきを是正する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない(評価に関する債権的な請求であれば一般消滅時効として民法166条の5年または10年が問題になりうる)。措置が降給・降任・免職などの不利益処分の形をとった場合、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、処分があった日の翌日から1年以内(地方公務員法49条の3)。取消訴訟は審査請求を経た後、裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。人事評価の苦情相談の期間は自治体ごとに定められている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:人事評価それ自体は処分性を欠き取消訴訟の対象とならないが、本条により評価結果が処遇の基礎とされたことで、降給・降任・免職などの不利益処分を争う場面では評価の適正さが実質的な審理対象となる。
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)新設、平成28年(2016年)4月1日施行 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、勤務評定に代わる人事評価制度が導入され、評価結果に応じた措置を講じる任命権者の義務が新設された
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:地方公務員法制定。勤務成績の評定(勤務評定)を任命権者が行う旨を定めたが、結果の活用は法文上明確でなかった
- 2.平成26年(2014年) 新設:地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律により、勤務評定に代わる人事評価制度を導入し、評価結果に応じた措置を講じる任命権者の義務として本条を新設。平成28年4月1日施行
- 地方公務員法 第23条人事評価を任用・給与・分限の基礎とする根本基準
- 地方公務員法 第23条の2人事評価の定期実施と基準の設定
- 地方公務員法 第23条の4人事委員会による人事評価への勧告
- 地方公務員法 第28条勤務実績不良による降任・免職の事由
- 地方公務員法 第15条任用は人事評価等による能力実証に基づく
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第44条県費負担教職員の人事評価を市町村委員会が行う特則
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