建築基準法施行令 第1条(用語の定義)
- この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一敷地1一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。2
- 二地階1床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの三分の一以上のものをいう。2
- 三構造耐力上主要な部分1基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。2
- 四耐水材料1れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。2
- 五準不燃材料1建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。2
- 六難燃材料1建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。2
この条文の基本情報
用語の定義とは何ですか?
定義用語の定義とは、建築基準法施行令第1条に定められた規定で、「この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第1条(用語の定義)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第1条の条文原文は「この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 建築基準法施行令第1条は第一節 用語の定義等に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第1条の次の条は建築基準法施行令第2条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/1