建築基準法施行令 第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)
- 法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。
- 一次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表の下欄に掲げる時間において構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
- 二壁、床及び軒裏(外壁によつて小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあつては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあつては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
- 三外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあつては、三十分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
この条文の基本情報
準耐火性能に関する技術的基準とは何ですか?
定義準耐火性能に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第107条の2に定められた規定で、「法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第107条の2(準耐火性能に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第107条の2の条文原文は「法第二条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第107条の2は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第107条の2の前の条は建築基準法施行令第107条です。
- 建築基準法施行令第107条の2の次の条は建築基準法施行令第108条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第107条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第107条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/107_2