建築基準法施行令 第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)
- 法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
- 一燃焼しないものであること。
- 二防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
- 三避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
この条文の基本情報
不燃性能及びその技術的基準とは何ですか?
定義不燃性能及びその技術的基準とは、建築基準法施行令第108条の2に定められた規定で、「法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第108条の2(不燃性能及びその技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第108条の2の条文原文は「法第二条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後二十分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用い…」で始まります。
- 建築基準法施行令第108条の2は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第108条の2の前の条は建築基準法施行令第108条です。
- 建築基準法施行令第108条の2の次の条は建築基準法施行令第108条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第108条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第108条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/108_2