建築基準法施行令 第109条の7(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)
- 法第二十一条第二項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。
- 一主要構造部の部分及び袖壁、塀その他これらに類する建築物の部分並びに防火設備の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさないものとして国土交通大臣が定める規模以下とすることができるものであること。
- 二特定主要構造部が第百九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。
- 2.前項第一号の「周辺高火熱面積」とは、建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途及び規模並びに消火設備の設置の状況及び構造に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがあるものとして国土交通大臣が定める熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。
この条文の基本情報
大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準とは何ですか?
定義大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第109条の7に定められた規定で、「法第二十一条第二項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第109条の7(大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第109条の7の条文原文は「法第二十一条第二項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第109条の7は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第109条の7の前の条は建築基準法施行令第109条の6です。
- 建築基準法施行令第109条の7の次の条は建築基準法施行令第109条の8です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第109条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第109条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/109_7