建築基準法施行令 第113条(木造等の建築物の防火壁及び防火床)
- 防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。
- 一耐火構造とすること。
- 二通常の火災による当該防火壁又は防火床以外の建築物の部分の倒壊によつて生ずる応力が伝えられた場合に倒壊しないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
- 三通常の火災時において、当該防火壁又は防火床で区画された部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)から屋外に出た火炎による当該防火壁又は防火床で区画された他の部分(当該防火壁又は防火床の部分を除く。)への延焼を有効に防止できるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
- 四防火壁に設ける開口部の幅及び高さ又は防火床に設ける開口部の幅及び長さは、それぞれ二・五メートル以下とし、かつ、これに特定防火設備で前条第十九項第一号に規定する構造であるものを設けること。
- 2.前条第二十項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第二十一項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。
- 3.防火壁又は防火床で火熱遮断壁等に該当するものについては、第一項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
木造等の建築物の防火壁及び防火床とは何ですか?
定義木造等の建築物の防火壁及び防火床とは、建築基準法施行令第113条に定められた規定で、「防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第113条(木造等の建築物の防火壁及び防火床)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第113条の条文原文は「防火壁及び防火床は、次に掲げる構造としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第113条は第四章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第113条の前の条は建築基準法施行令第112条です。
- 建築基準法施行令第113条の次の条は建築基準法施行令第114条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第113条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第113条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/113