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建築基準法施行令 第126条の7(構造)

  1. 前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。
  2. 一進入口は、道又は道に通ずる幅員四メートル以上の通路その他の空地に面する各階の外壁面に設けること。
  3. 二進入口の間隔は、四十メートル以下であること。
  4. 三進入口の幅、高さ及び下端の床面からの高さが、それぞれ、七十五センチメートル以上、一・二メートル以上及び八十センチメートル以下であること。
  5. 四進入口は、外部から開放し、又は破壊して室内に進入できる構造とすること。
  6. 五進入口には、奥行き一メートル以上、長さ四メートル以上のバルコニーを設けること。
  7. 六進入口又はその近くに、外部から見やすい方法で赤色灯の標識を掲示し、及び非常用の進入口である旨を赤色で表示すること。
  8. 七前各号に定めるもののほか、国土交通大臣が非常用の進入口としての機能を確保するために必要があると認めて定める基準に適合する構造とすること。

この条文の基本情報

構造とは何ですか?

定義構造とは、建築基準法施行令第126条の7に定められた規定で、「前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第126条の7(構造)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第126条の7の条文原文は「前条の非常用の進入口は、次の各号に定める構造としなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第126条の7は第五節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第126条の7の前の条は建築基準法施行令第126条の6です。
  7. 建築基準法施行令第126条の7の次の条は建築基準法施行令第127条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第126条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第126条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/126_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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