建築基準法施行令 第129条(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)
- 建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条第四項において同じ。)のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの(主要構造部が準耐火構造である建築物又は主要構造部が不燃材料で造られた建築物の階に限る。)又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第二号、第十号(屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。)及び第十二号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十八条の五(第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
- 2.前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該階に存する者(当該階を通らなければ避難することができない者を含む。次項第一号ニにおいて「階に存する者」という。)の全てが当該階から直通階段の一までの避難(避難階にあつては、地上までの避難)を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段(避難階にあつては、地上。以下この条において同じ。)に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。
- 3.第一項の「階避難安全検証法」とは、次の各号のいずれかに掲げる方法をいう。
- 一次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを当該階からの避難に要する時間に基づき検証する方法
- 二次に定めるところにより、火災発生時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを火災により生じた煙又はガスの高さに基づき検証する方法
この条文の基本情報
避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用とは何ですか?
定義避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用とは、建築基準法施行令第129条に定められた規定で、「建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第129条(避難上の安全の検証を行う建築物の階に対する基準の適用)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第129条の条文原文は「建築物の階(物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第129条は第五章の三に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第129条の前の条は建築基準法施行令第128条の7です。
- 建築基準法施行令第129条の次の条は建築基準法施行令第129条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/129