建築基準法施行令 第129条の3(適用の範囲)
- この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。
- 一人又は人及び物を運搬する昇降機(次号に掲げるものを除く。)並びに物を運搬するための昇降機(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第九号に規定する簡易リフトを除く。第三号において同じ。)でかごの水平投影面積が一平方メートルを超え、又は天井の高さが一・二メートルを超えるもの(以下「エレベーター」という。)
- 二エスカレーター
- 三物を運搬するための昇降機で、かごの水平投影面積が一平方メートル以下で、かつ、天井の高さが一・二メートル以下のもの(以下「小荷物専用昇降機」という。)
- 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる昇降機については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない。
- 一特殊な構造又は使用形態のエレベーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの1第百二十九条の六、第百二十九条の七、第百二十九条の八第二項第二号、第百二十九条の九、第百二十九条の十第三項及び第四項並びに第百二十九条の十三の三の規定2
- 二特殊な構造又は使用形態のエスカレーターで国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの1第百二十九条の十二第一項の規定2
- 三特殊な構造又は使用形態の小荷物専用昇降機で国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの1第百二十九条の十三の規定2
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、建築基準法施行令第129条の3に定められた規定で、「この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第129条の3(適用の範囲)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第129条の3の条文原文は「この節の規定は、建築物に設ける次に掲げる昇降機に適用する。」で始まります。
- 建築基準法施行令第129条の3は第二節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第129条の3の前の条は建築基準法施行令第129条の2の6です。
- 建築基準法施行令第129条の3の次の条は建築基準法施行令第129条の4です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第129条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/129_3