建築基準法施行令 第130条(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)
- 法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。
- 一増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。
- 二増築又は改築後の法第四十八条各項(第十五項から第十七項までを除く。次号において同じ。)の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。
- 三法第四十八条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの出力、台数又は容量の合計を超えないこと。
- 2.法第四十八条第十六項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内にあるもの
- 二共同給食調理場(二以上の学校(法別表第二(い)項第四号に規定する学校に限る。)において給食を実施するために必要な施設をいう。)で第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
- 三自動車修理工場で第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内にあるもの
この条文の基本情報
用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等とは何ですか?
定義用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等とは、建築基準法施行令第130条に定められた規定で、「法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第130条(用途地域の制限に適合しない建築物の増築等の許可に当たり意見の聴取等を要しない場合等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第130条の条文原文は「法第四十八条第十六項第一号の政令で定める場合は、次に掲げる要件に該当する場合とする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第130条は第六章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第130条の前の条は建築基準法施行令第129条の15です。
- 建築基準法施行令第130条の次の条は建築基準法施行令第130条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/130