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建築基準法施行令 第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)

法別表第二(に)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第四項の規定を準用する場合を含む。)に規定する政令で定める規模の畜舎は、床面積の合計が十五平方メートルを超えるものとする。

この条文の基本情報

第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎とは何ですか?

定義第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎とは、建築基準法施行令第130条の7に定められた規定で、「法別表第二(に)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第四項の規定を準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第130条の7(第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない畜舎)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第130条の7の条文原文は「法別表第二(に)項第六号(法第八十七条第二項又は第三項において法第四十八条第四項の規定を準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第130条の7は第六章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第130条の7の前の条は建築基準法施行令第130条の6の2です。
  7. 建築基準法施行令第130条の7の次の条は建築基準法施行令第130条の7の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第130条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第130条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/130_7

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