建築基準法施行令 第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)
法第五十六条第六項の規定による同条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第百三十五条の二までに定めるところによる。
この条文の基本情報
前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和とは何ですか?
定義前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和とは、建築基準法施行令第131条に定められた規定で、「法第五十六条第六項の規定による同条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第百三十五条の二までに定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第131条(前面道路との関係についての建築物の各部分の高さの制限の緩和)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第131条の条文原文は「法第五十六条第六項の規定による同条第一項第一号及び第二項から第四項までの規定の適用の緩和に関する措置は、次条から第百三十五条の二までに定めるところによる。」で始まります。
- 建築基準法施行令第131条は第七章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第131条の前の条は建築基準法施行令第130条の12です。
- 建築基準法施行令第131条の次の条は建築基準法施行令第131条の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第131条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/131