建築基準法施行令 第134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)
- 前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線にあるものとみなす。
- 2.建築物の前面道路が二以上ある場合において、その反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路があるときは、第百三十二条第一項の規定によらないで、当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路(二以上あるときは、そのうちの一)の境界線からの水平距離がその公園、広場、水面その他これらに類するものの反対側の境界線から当該前面道路の境界線までの水平距離の二倍以内で、かつ、三十五メートル以内の区域及びその他の前面道路の中心線からの水平距離が十メートルをこえる区域については、すべての前面道路を当該公園、広場、水面その他これらに類するものがある前面道路と同じ幅員を有し、かつ、その反対側に同様の公園、広場、水面その他これらに類するものがあるものとみなして、前項の規定によることができる。この場合においては、第百三十二条第二項及び第三項の規定を準用する。
この条文の基本情報
前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合とは何ですか?
定義前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合とは、建築基準法施行令第134条に定められた規定で、「前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第134条(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第134条の条文原文は「前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合においては、当該前面道路の反対側の境界線は、当該公園、広場、水面その他これらに類するものの反…」で始まります。
- 建築基準法施行令第134条は第七章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第134条の前の条は建築基準法施行令第133条です。
- 建築基準法施行令第134条の次の条は建築基準法施行令第135条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/134