建築基準法施行令 第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)
- 建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。
- 2.特定行政庁は、地形の特殊性により前項の規定をそのまま適用することが著しく不適当であると認める場合においては、同項の規定にかかわらず、規則で、前面道路の位置を同項の規定による位置と敷地の地盤面の高さとの間において適当と認める高さに定めることができる。
この条文の基本情報
道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合とは何ですか?
定義道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合とは、建築基準法施行令第135条の2に定められた規定で、「建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第135条の2(道路面と敷地の地盤面に高低差がある場合)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第135条の2の条文原文は「建築物の敷地の地盤面が前面道路より一メートル以上高い場合においては、その前面道路は、敷地の地盤面と前面道路との高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い…」で始まります。
- 建築基準法施行令第135条の2は第七章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第135条の2の前の条は建築基準法施行令第135条です。
- 建築基準法施行令第135条の2の次の条は建築基準法施行令第135条の3です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第135条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第135条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/135_2