建築基準法施行令 第135条の7(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)
- 法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。
- 一当該建築物(法第五十六条第七項第二号に掲げる規定による高さの制限(以下この章において「隣地高さ制限」という。)が適用される地域、地区又は区域内の部分に限る。)の第百三十五条の十に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内の同一の地盤面において隣地高さ制限に適合するものとして想定する建築物(隣地高さ制限が適用される地域、地区又は区域内の部分に限り、階段室等及び棟飾等を除く。以下この章において「隣地高さ制限適合建築物」という。)の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
- 二当該建築物(法第五十六条第一項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては高さが二十メートルを、同号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては高さが三十一メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離(同号に規定する水平距離のうち最小のものに相当する距離をいう。以下この号において同じ。)が、前号の隣地高さ制限適合建築物と同一の隣地高さ制限適合建築物(同項第二号イ又はニに定める数値が一・二五とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが二十メートルを、同号イからニまでに定める数値が二・五とされている隣地高さ制限適合建築物にあつては高さが三十一メートルを超える部分に限る。)の隣地境界線からの後退距離以上であること。
- 2.勾勾勾
- 3.当該建築物が周囲の地面と接する位置の高低差が三メートルを超える場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「限る。)」とあるのは「限る。)の周囲の地面と接する位置の高低差が三メートル以内となるようにその敷地を区分した区域(以下この章において「高低差区分区域」という。)ごとの部分」と、「地盤面」とあるのは「高低差区分区域ごとの地盤面」と、「という。)の」とあるのは「という。)の高低差区分区域ごとの部分の」とする。
この条文の基本情報
隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等とは何ですか?
定義隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等とは、建築基準法施行令第135条の7に定められた規定で、「法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第135条の7(隣地との関係についての建築物の各部分の高さの制限を適用しない建築物の基準等)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第135条の7の条文原文は「法第五十六条第七項の政令で定める基準で同項第二号に掲げる規定を適用しない建築物に係るものは、次のとおりとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第135条の7は第七章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第135条の7の前の条は建築基準法施行令第135条の6です。
- 建築基準法施行令第135条の7の次の条は建築基準法施行令第135条の8です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第135条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第135条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/135_7