建築基準法施行令 第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
- 法第六十二条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の部分で、市街地における通常の火災による火の粉が屋内に到達した場合に建築物の火災が発生するおそれのないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものの屋根にあつては、第一号に掲げるもの)とする。
- 一屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、防火上有害な発炎をしないものであること。
- 二屋根が、市街地における通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、亀裂その他の損傷を生じないものであること。
この条文の基本情報
防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準とは何ですか?
定義防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準とは、建築基準法施行令第136条の2の2に定められた規定で、「法第六十二条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第136条の2の2(防火地域又は準防火地域内の建築物の屋根の性能に関する技術的基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第136条の2の2の条文原文は「法第六十二条の政令で定める技術的基準は、次に掲げるもの(不燃性の物品を保管する倉庫その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物又は建築物の…」で始まります。
- 建築基準法施行令第136条の2の2は第七章の二に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第136条の2の2の前の条は建築基準法施行令第136条の2です。
- 建築基準法施行令第136条の2の2の次の条は建築基準法施行令第136条の2の3です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の2の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_2_2