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建築基準法施行令 第136条の2の7(予定道路の指定の基準)

  1. 法第六十八条の七第一項に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。
  2. 一予定道路となる土地の区域及びその周辺の地域における地形、土地利用の動向、道路(法第四十二条に規定する道路をいう。第百四十四条の四において同じ。)の整備の現状及び将来の見通し、建築物の敷地境界線、建築物の位置等を考慮して特に必要なものについて行うこと。
  3. 二予定道路となる土地の区域内に建築物の建築等が行われることにより、通行上、安全上、防火上又は衛生上地区計画等の区域の利便又は環境が著しく妨げられることとなる場合において行うこと。
  4. 三幅員が四メートル以上となるものについて行うこと。

この条文の基本情報

予定道路の指定の基準とは何ですか?

定義予定道路の指定の基準とは、建築基準法施行令第136条の2の7に定められた規定で、「法第六十八条の七第一項に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第136条の2の7(予定道路の指定の基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第136条の2の7の条文原文は「法第六十八条の七第一項に規定する予定道路の指定は、次に掲げるところに従い、行うものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第136条の2の7は第七章の三に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第136条の2の7の前の条は建築基準法施行令第136条の2の6です。
  7. 建築基準法施行令第136条の2の7の次の条は建築基準法施行令第136条の2の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の2の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の2の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_2_7

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