建築基準法施行令 第136条の6(建て方)
- 建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。
- 2.鉄骨造の建築物の建て方の仮締は、荷重及び外力に対して安全なものとしなければならない。
この条文の基本情報
建て方とは何ですか?
定義建て方とは、建築基準法施行令第136条の6に定められた規定で、「建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第136条の6(建て方)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第136条の6の条文原文は「建築物の建て方を行なうに当たつては、仮筋かいを取り付ける等荷重又は外力による倒壊を防止するための措置を講じなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第136条の6は第七章の八に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第136条の6の前の条は建築基準法施行令第136条の5です。
- 建築基準法施行令第136条の6の次の条は建築基準法施行令第136条の7です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第136条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/136_6