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建築基準法施行令 第138条の2(工作物に関する確認の特例)

法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分の区分に応じ、それぞれ同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分が、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項の認定を受けた工作物の部分に適用される場合に限る。)とする。

この条文の基本情報

工作物に関する確認の特例とは何ですか?

定義工作物に関する確認の特例とは、建築基準法施行令第138条の2に定められた規定で、「法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第138条の2(工作物に関する確認の特例)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第138条の2の条文原文は「法第八十八条第一項において準用する法第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される法第六条第一項の政令で定める規定は、第百四十四条の二の表の工作物の部分の欄の…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第138条の2は第九章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第138条の2の前の条は建築基準法施行令第138条です。
  7. 建築基準法施行令第138条の2の次の条は建築基準法施行令第138条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第138条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第138条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/138_2

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