建築基準法施行令 第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)
- 第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は、次項から第四項までにおいて準用する規定(第七章の八の規定を除く。)に適合する構造方法を用いることとする。
- 2.前項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターについては、第百二十九条の三から第百二十九条の十まで、第百二十九条の十二、第七章の八並びに第百三十九条第一項第三号及び第四号の規定を準用する。
- 3.第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項において準用する第百三十九条第一項第三号又は第四号ロの規定により国土交通大臣の認定を受けた構造方法を用いるものについては、前項に規定するもののほか、耐久性等関係規定(第三十六条、第三十六条の二、第三十九条第四項、第四十一条、第四十九条並びに第八十条において準用する第七十二条及び第七十四条から第七十六条までの規定を除く。)を準用する。
- 4.第一項に規定する乗用エレベーター又はエスカレーターのうち前項に規定するもの以外のものについては、第二項に規定するもののほか、第三十六条の三、第三十七条、第三十八条、第三十九条第一項及び第二項、第三章第五節、第六節及び第六節の二並びに第八十条の二の規定を準用する。
この条文の基本情報
乗用エレベーター又はエスカレーターとは何ですか?
定義乗用エレベーター又はエスカレーターとは、建築基準法施行令第143条に定められた規定で、「第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第143条(乗用エレベーター又はエスカレーター)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第143条の条文原文は「第百三十八条第二項第一号に掲げる乗用エレベーター又はエスカレーターに関する法第八十八条第一項において読み替えて準用する法第二十条第一項の政令で定める技術的基準は…」で始まります。
- 建築基準法施行令第143条は第九章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第143条の前の条は建築基準法施行令第142条です。
- 建築基準法施行令第143条の次の条は建築基準法施行令第144条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第143条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/143