建築基準法施行令 第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める一連の規定は、同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中工作物の部分の構造に係る部分に限る。)とする。
この条文の基本情報
型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定とは何ですか?
定義型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定とは、建築基準法施行令第144条の2に定められた規定で、「法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第144条の2(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第144条の2の条文原文は「法第八十八条第一項において準用する法第六十八条の十第一項に規定する政令で定める工作物の部分は、次の表の工作物の部分の欄の各項に掲げる工作物の部分とし、法第八十八…」で始まります。
- 建築基準法施行令第144条の2は第九章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第144条の2の前の条は建築基準法施行令第144条です。
- 建築基準法施行令第144条の2の次の条は建築基準法施行令第144条の2の2です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第144条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第144条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/144_2