建築基準法施行令 第146条(確認等を要する建築設備)
- 法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。)の規定により政令で指定する建築設備は、次に掲げるものとする。
- 一エレベーター(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)及びエスカレーター
- 二小荷物専用昇降機(昇降路の出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面より高いことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
- 三屎
- 2.第七章の八の規定は、前項各号に掲げる建築設備について準用する。
この条文の基本情報
確認等を要する建築設備とは何ですか?
定義確認等を要する建築設備とは、建築基準法施行令第146条に定められた規定で、「法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第146条(確認等を要する建築設備)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第146条の条文原文は「法第八十七条の四(法第八十八条第一項及び第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 建築基準法施行令第146条は第十章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第146条の前の条は建築基準法施行令第145条です。
- 建築基準法施行令第146条の次の条は建築基準法施行令第147条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第146条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第146条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/146