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建築基準法施行令 第148条(市町村の建築主事等の特例)

  1. 法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新築、改築、増築、移転、築造又は用途の変更に関して、法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定により都道府県知事の許可を必要とするものを除く。)に係る事務とする。
  2. 一法第六条第一項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの、延べ面積が三百平方メートルを超えるもの及び高さが十六メートルを超えるものを除く。)
  3. 二法第六条第一項第三号に掲げる建築物
  4. 三第百三十八条第一項に規定する工作物のうち、同項第一号に掲げる煙突若しくは同項第三号に掲げる工作物で高さが十メートル以下のもの又は同項第五号に掲げる擁壁で高さが三メートル以下のもの(いずれも前二号に規定する建築物以外の建築物の敷地内に築造するものを除く。)
  5. 2.前項の規定は、法第九十七条の二第二項の政令で定める事務について準用する。この場合において、前項中「建築主事」とあるのは、「建築副主事」と読み替えるものとする。
  6. 3.法第九十七条の二第五項の政令で定める事務は、次に掲げる事務(建築審査会が置かれていない市町村の長にあつては、第一号及び第三号に掲げる事務)とする。
  7. 一法第六条の二第六項及び第七項(これらの規定を法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の二第七項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の四第七項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第七条の六第一項第一号及び第四項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)、法第九条第一項及び第十項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条第二項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項、法第九十条第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条第十三項及び第十四項(これらの規定を法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第九条の二(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の三(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第九条の四(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十一条第一項(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十二条(法第八十八条第一項及び第三項において準用する場合を含む。)、法第十八条第十九項(法第八十七条の四及び法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、法第十八条第三十八項第一号及び第四十項(これらの規定を法第八十七条の四において準用する場合を含む。)、法第十八条第四十一項(法第八十八条第一項及び第三項並びに法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、法第四十三条第二項第一号、法第八十五条第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第八十六条第一項、第二項及び第八項(同条第一項又は第二項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の二第一項及び第六項(同条第一項の規定による認定に係る部分に限る。)、法第八十六条の五第二項及び第四項(同条第二項の規定による認定の取消しに係る部分に限る。)、法第八十六条の六、法第八十六条の八第一項、同条第三項から第六項まで(これらの規定を法第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)、法第八十七条の二第一項、法第八十七条の三第三項、第五項、第六項及び第八項(同条第五項の規定により許可の期間を延長する場合に係る部分に限る。)、法第九十条の二第一項(法第八十七条の四において準用する場合を含む。)並びに法第九十三条の二に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
  8. 二法第四十三条第二項第二号、法第四十四条第一項第二号、法第五十二条第十四項(同項第二号に該当する場合に限る。以下この号において同じ。)、同条第十五項(同条第十四項の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条第六項第三号、同条第九項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第五十三条の二第一項第三号及び第四号、同条第四項において準用する法第四十四条第二項、法第六十七条第三項第二号、同条第十項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条第三項第二号、同条第六項(同号の規定による許可をする場合に係る部分に限る。)において準用する法第四十四条第二項、法第六十八条の七第五項並びに同条第六項において準用する法第四十四条第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務のうち、第一項各号に掲げる建築物又は工作物に係る事務
  9. 三法第四十二条第一項第五号、同条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、同条第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定を除く。)、法第四十五条及び法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合に限る。)に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
  10. 四法第四十二条第二項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)、第三項、第四項(幅員一・八メートル未満の道の指定に限る。)及び第六項並びに法第六十八条の七第一項(同項第一号に該当する場合を除く。)及び第二項に規定する都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務
  11. 4.法第九十七条の二第五項の規定により同項に規定する市町村の長が前項第一号に掲げる事務のうち法第十二条第四項ただし書、法第八十五条第八項又は法第八十七条の三第八項の規定に係るものを行う場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「建築審査会」とあるのは、「建築審査会(建築審査会が置かれていない市町村にあつては、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会)」とする。
  12. 5.法第九十七条の二第五項の場合においては、この政令中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、同条第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

この条文の基本情報

市町村の建築主事等の特例とは何ですか?

定義市町村の建築主事等の特例とは、建築基準法施行令第148条に定められた規定で、「法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第148条(市町村の建築主事等の特例)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第148条の条文原文は「法第九十七条の二第一項の政令で定める事務は、法の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務のうち、次に掲げる建築物又は工作物(当該建築物又は工作物の新…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第148条は第十章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第148条の前の条は建築基準法施行令第147条の5です。
  7. 建築基準法施行令第148条の次の条は建築基準法施行令第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第148条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第148条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/148

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