建築基準法施行令 第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)
- 法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
- 一法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
- 二事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの
この条文の基本情報
両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物とは何ですか?
定義両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物とは、建築基準法施行令第150条に定められた規定で、「法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第150条の条文原文は「法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第150条は第十章に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第150条の前の条は建築基準法施行令第149条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第150条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/150