受講中の講座ブックマーク無料で登録

建築基準法施行令 第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)

  1. 法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。
  2. 一法別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの
  3. 二事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が五以上で延べ面積が千平方メートルを超えるもの

この条文の基本情報

両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物とは何ですか?

定義両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物とは、建築基準法施行令第150条に定められた規定で、「法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第150条(両罰規定の対象となる多数の者が利用する建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第150条の条文原文は「法第百五条第一号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第150条は第十章に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第150条の前の条は建築基準法施行令第149条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第150条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第150条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/150

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›