建築基準法施行令 第16条
- 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)とする。
- 一地階又は三階以上の階を法別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分(客席の部分に限る。)の床面積の合計が百平方メートル以上の建築物
- 二劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの
- 三法別表第一(い)欄(二)項又は(四)項に掲げる用途に供する建築物
- 四三階以上の階を法別表第一(い)欄(三)項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物
- 2.法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。
- 3.法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。
- 一第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機(使用頻度が低く劣化が生じにくいことその他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
- 二防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設けるもの(常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第16条は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第16条の条文原文は「法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定める建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第一(い)欄(一)項から(四)項ま…」で始まります。
- 建築基準法施行令第16条は第五節 定期報告を要する建築物等に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第16条の前の条は建築基準法施行令第15条です。
- 建築基準法施行令第16条の次の条は建築基準法施行令第17〜18条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/16