建築基準法施行令 第2条の2(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)
- 法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条第一項に規定する建築物以外の建築物とする。
- 2.法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の三第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く特別区の区域内のものは、第百四十九条第一項に規定する建築物とする。
この条文の基本情報
都道府県知事が特定行政庁となる建築物とは何ですか?
定義都道府県知事が特定行政庁となる建築物とは、建築基準法施行令第2条の2に定められた規定で、「法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第2条の2(都道府県知事が特定行政庁となる建築物)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第2条の2の条文原文は「法第二条第三十五号ただし書の政令で定める建築物のうち法第九十七条の二第一項又は第二項の規定により建築主事又は建築副主事を置く市町村の区域内のものは、第百四十八条…」で始まります。
- 建築基準法施行令第2条の2は第一節 用語の定義等に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第2条の2の前の条は建築基準法施行令第2条です。
- 建築基準法施行令第2条の2の次の条は建築基準法施行令第3条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第2条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第2条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/2_2