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建築基準法施行令 第36条の4(別の建築物とみなすことができる部分)

法第二十条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の政令で定める部分は、建築物の二以上の部分がエキスパンションジョイントその他の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合における当該建築物の部分とする。

この条文の基本情報

別の建築物とみなすことができる部分とは何ですか?

定義別の建築物とみなすことができる部分とは、建築基準法施行令第36条の4に定められた規定で、「法第二十条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第36条の4(別の建築物とみなすことができる部分)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第36条の4の条文原文は「法第二十条第二項(法第八十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第36条の4は第一節に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第36条の4の前の条は建築基準法施行令第36条の3です。
  7. 建築基準法施行令第36条の4の次の条は建築基準法施行令第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第36条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第36条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/36_4

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