建築基準法施行令 第40条(適用の範囲)
この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
この条文の基本情報
適用の範囲とは何ですか?
定義適用の範囲とは、建築基準法施行令第40条に定められた規定で、「この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第40条(適用の範囲)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第40条の条文原文は「この節の規定は、木造の建築物又は木造と組積造その他の構造とを併用する建築物の木造の構造部分に適用する。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面…」で始まります。
- 建築基準法施行令第40条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第40条の前の条は建築基準法施行令第39条です。
- 建築基準法施行令第40条の次の条は建築基準法施行令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/40