建築基準法施行令 第42条(土台及び基礎)
- 構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
- 一当該柱を基礎に緊結した場合
- 二平家建ての建築物(地盤が軟弱な区域として特定行政庁が国土交通大臣の定める基準に基づいて規則で指定する区域内にあるものを除く。次項において同じ。)で足固めを使用した場合
- 三当該柱と基礎とをだぼ継ぎその他の国土交通大臣が定める構造方法により接合し、かつ、当該柱に構造耐力上支障のある引張応力が生じないことが国土交通大臣が定める方法によつて確かめられた場合
- 2.土台は、基礎に緊結しなければならない。ただし、平家建ての建築物で延べ面積が五十平方メートル以内のものについては、この限りでない。
この条文の基本情報
土台及び基礎とは何ですか?
定義土台及び基礎とは、建築基準法施行令第42条に定められた規定で、「構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第42条(土台及び基礎)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第42条の条文原文は「構造耐力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部には、土台を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この限りでな…」で始まります。
- 建築基準法施行令第42条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第42条の前の条は建築基準法施行令第41条です。
- 建築基準法施行令第42条の次の条は建築基準法施行令第43条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/42