建築基準法施行令 第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)
- 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければならない。この場合において、横架材の丈が大きいこと、柱と鉄骨の横架材とが剛に接合していること等により柱に構造耐力上支障のある局部応力が生ずるおそれがあるときは、当該柱を添木等によつて補強しなければならない。
- 2.前項の規定によるボルト締には、ボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用しなければならない。
この条文の基本情報
構造耐力上主要な部分である継手又は仕口とは何ですか?
定義構造耐力上主要な部分である継手又は仕口とは、建築基準法施行令第47条に定められた規定で、「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第47条(構造耐力上主要な部分である継手又は仕口)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第47条の条文原文は「構造耐力上主要な部分である継手又は仕口は、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結しなければ…」で始まります。
- 建築基準法施行令第47条は第三節に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第47条の前の条は建築基準法施行令第46条です。
- 建築基準法施行令第47条の次の条は建築基準法施行令第48条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/47