建築基準法施行令 第62条の4(耐力壁)
- 各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。
- 2.各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロツク造の耐力壁の長さのそれぞれの方向についての合計は、その階の床面積一平方メートルにつき十五センチメートル以上としなければならない。
- 3.補強コンクリートブロツク造の耐力壁の厚さは、十五センチメートル以上で、かつ、その耐力壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離(以下第六十二条の五第二項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。)の五十分の一以上としなければならない。
- 4.補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄筋を縦に配置するほか、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以内の間隔で配置したものとしなければならない。
- 5.臥梁
- 6.第四項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- 一末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。
- 二継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の二十五倍以上とすること。
- 三補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分である柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する場合を除き、定着される部分の長さを径の二十五倍以上とすること。
この条文の基本情報
耐力壁とは何ですか?
定義耐力壁とは、建築基準法施行令第62条の4に定められた規定で、「各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第62条の4(耐力壁)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第62条の4の条文原文は「各階の補強コンクリートブロツク造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。」で始まります。
- 建築基準法施行令第62条の4は第四節の二に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第62条の4の前の条は建築基準法施行令第62条の3です。
- 建築基準法施行令第62条の4の次の条は建築基準法施行令第62条の5です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第62条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第62条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/62_4