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建築基準法施行令 第87条(風圧力)

  1. 風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。
  2. 2.前項の速度圧は、次の式によつて計算しなければならない。
  3. 3.建築物に近接してその建築物を風の方向に対して有効にさえぎる他の建築物、防風林その他これらに類するものがある場合においては、その方向における速度圧は、前項の規定による数値の二分の一まで減らすことができる。
  4. 4.第一項の風力係数は、風洞試験によつて定める場合のほか、建築物又は工作物の断面及び平面の形状に応じて国土交通大臣が定める数値によらなければならない。

この条文の基本情報

風圧力とは何ですか?

定義風圧力とは、建築基準法施行令第87条に定められた規定で、「風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第87条(風圧力)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第87条の条文原文は「風圧力は、速度圧に風力係数を乗じて計算しなければならない。」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第87条は第二款に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第87条の前の条は建築基準法施行令第86条です。
  7. 建築基準法施行令第87条の次の条は建築基準法施行令第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/87

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