建築基準法施行令 第8条の6(受検手数料)
- 法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万五千円とする。
- 2.第八条の三第二項及び第三項の規定は、前項の受検手数料について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十七条の九第一項」とあるのは、「第七十七条の十七の二第二項において準用する法第七十七条の九第一項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受検手数料とは何ですか?
定義受検手数料とは、建築基準法施行令第8条の6に定められた規定で、「法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万五千円とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第8条の6(受検手数料)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第8条の6の条文原文は「法第五条の五第二項において準用する法第五条の三第一項の受検手数料の額は、三万五千円とする。」で始まります。
- 建築基準法施行令第8条の6は第二節の二 構造計算適合判定資格者検定に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第8条の6の前の条は建築基準法施行令第8条の5です。
- 建築基準法施行令第8条の6の次の条は建築基準法施行令第9条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第8条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/8_6