建築基準法施行令 第95条(木材)
- 木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八を乗じて得た数値としなければならない。
- 2.第八十九条第二項及び第三項の規定は、木材の材料強度について準用する。
この条文の基本情報
木材とは何ですか?
定義木材とは、建築基準法施行令第95条に定められた規定で、「木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 建築基準法施行令第95条(木材)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
- 建築基準法施行令第95条の条文原文は「木材の繊維方向の材料強度は、次の表の数値によらなければならない。ただし、第八十二条の五第二号の規定によつて積雪時の構造計算をするに当たつては、同表の数値に〇・八…」で始まります。
- 建築基準法施行令第95条は第四款に置かれています。
- 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
- 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 建築基準法施行令第95条の前の条は建築基準法施行令第94条です。
- 建築基準法施行令第95条の次の条は建築基準法施行令第96条です。
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- 正式書式
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338 - 本サイト収録
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/95