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建築基準法施行令 第9条の3(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)

法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準は、第八十一条第二項第二号イに掲げる構造計算で、法第二十条第一項第二号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することとする。

この条文の基本情報

確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準とは何ですか?

定義確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準とは、建築基準法施行令第9条の3に定められた規定で、「法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 建築基準法施行令第9条の3(確認審査が比較的容易にできる特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準)は、日本の建築基準法施行令に含まれる条文です。
  2. 建築基準法施行令第9条の3の条文原文は「法第六条の三第一項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算基準並びに法第十八条第五項第一号の政令で定める特定構造計算基準及び特定増改築構造計算…」で始まります。
  3. 建築基準法施行令第9条の3は第二節の四 特定増改築構造計算基準等に置かれています。
  4. 建築基準法施行令の公布日は昭和25年11月16日です。
  5. 建築基準法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 建築基準法施行令第9条の3の前の条は建築基準法施行令第9条の2です。
  7. 建築基準法施行令第9条の3の次の条は建築基準法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第9条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO0000000338
  • 本サイト収録建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第9条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325CO0000000338/9_3

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