信用金庫法 第11条(出資)
- 会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。以下同じ。)は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第五条第一項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
- 2.前項の政令で定める金額は、信用金庫の会員にあつては五千円、信用金庫連合会の会員にあつては十万円をそれぞれ下回つてはならない。
- 3.出資の一口の金額は、均一でなければならない。
- 4.一会員の出資口数は、出資総口数の百分の十をこえてはならない。
- 5.会員の責任は、その出資額を限度とする。
- 6.会員は、出資の払込について、相殺をもつて金庫に対抗することができない。
この条文の基本情報
出資とは何ですか?
定義出資とは、信用金庫法第11条に定められた規定で、「会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第11条(出資)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第11条の条文原文は「会員(信用金庫及び信用金庫連合会の会員をいう。」で始まります。
- 信用金庫法第11条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第11条の前の条は信用金庫法第10条です。
- 信用金庫法第11条の次の条は信用金庫法第12条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/11