信用金庫法 第10条(会員たる資格)
- 信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超える事業者を除くものとし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する法人にあつてはその常時使用する従業員の数が三百人を超え、かつ、その資本金の額又は出資の総額が政令で定める金額を超える事業者を除くものとする。
- 一その信用金庫の地区内に住所又は居所を有する者
- 二その信用金庫の地区内に事業所を有する者
- 三その信用金庫の地区内において勤労に従事する者
- 四前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
- 2.信用金庫連合会の会員たる資格を有する者は、その連合会の地区の一部を地区とする信用金庫であつて、定款で定めるものとする。
この条文の基本情報
会員たる資格とは何ですか?
定義会員たる資格とは、信用金庫法第10条に定められた規定で、「信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信用金庫法第10条(会員たる資格)は、日本の信用金庫法に含まれる条文です。
- 信用金庫法第10条の条文原文は「信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に掲げる者で定款で定めるものとする。ただし、第一号又は第二号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が…」で始まります。
- 信用金庫法第10条は第二章 会員に置かれています。
- 信用金庫法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 信用金庫法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 信用金庫法第10条の前の条は信用金庫法第9条の2です。
- 信用金庫法第10条の次の条は信用金庫法第11条です。
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- 正式書式
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000238 - 本サイト収録
信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000238/10